不倫の慰謝料を分割で払える?分割払いの注意点

金額が大きく一括で払えないので、分割払いにしてほしい・・

相手の配偶者から高額な不倫慰謝料を請求されたら、このように考える方が少なくありません。

しかし、安易に分割払いにすると、後から不都合やトラブルが生じる可能性もあります。

今回は不倫の慰謝料を分割で払えるのか、その際の注意点もふまえて弁護士が解説します。

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不倫の慰謝料は分割払いできる

不倫慰謝料を一括で支払えない場合、分割払いできる可能性があります。

分割払いできるのは、当事者同士の話し合い(示談交渉)で解決できたケースです。

お互いが分割払いに合意して、具体的な支払い方法(総支払額と月々の分割金額、支払い回数など)を決めれば分割で支払えます。

一方、裁判の判決で決着する場合、分割払いはできません。

判決では一括払いの命令しか出ないためです。

分割払いしたいなら、示談や調停、和解などでの慰謝料トラブル解決を目指しましょう。


不倫の慰謝料を分割払いする際の注意点

不倫慰謝料を分割払いする際には以下の点に注意すべきです。

2回以上滞納すると一括払いになるケースが多い

分割払いを設定したら、必ず約束通り支払いましょう。

一般的に2回分以上滞納すると、そのときの残債を一括払いしなければならないとされるケースが多いためです。

滞納によって分割払いできなくなることを「期限の利益喪失」といいます。

遅延損害金を足されるリスク

分割払いの支払いが遅れると、遅延損害金も加算されていきます。

法定の遅延損害金利率は年3%ですが、当事者同士で遅延損害金を取り決める場合には年率14.6%やそれ以上に定める場合もあります。

遅れると支払金額が増えてしまうので、約束とおりに支払いを継続しましょう。

支払額は余裕をもった金額とする

分割払いの約束をしたら、期間内は支払いを継続しなければなりません。

余裕を持った金額を設定しておかないと、支払いが大きな負担となって生活できなくなってしまう可能性もあります。

月々の支払額についてはできるだけ余裕を持った金額に定めてもらうのが良いでしょう。

ただし、相手としては「できるだけ毎月の支払額を上げてほしい」と希望するでしょうから、有利な条件で示談するには高い交渉力が要求されます。

公正証書の作成を求められるリスク

分割払いの約束をする場合、相手からは公正証書の作成を求められる可能性が高いと考えましょう。

公正証書を作成すると、滞納したときにいきなり給料や預金などの資産を差し押さえられるリスクが発生します。
支払い側にとっては不利になるので、応じるかどうかは慎重に判断すべきでしょう。

また、公正証書を作成するには費用がかかります。
相手の要望で相手の利益のため似公正証書を作成するのですから、最低限費用については相手に負担してもらうように交渉するのがよいと考えます。

不倫慰謝料を請求されて分割払いの交渉を行う際にはリスクも踏まえた対応が必要となります。

お悩みの方は、不利な示談をしてしまう前に弁護士までご相談ください。
 


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