性行為を強要された場合でも、不倫慰謝料を支払わないといけない?

性交渉を強要された場合でも不倫になりますか?
慰謝料を払わなければならないのでしょうか?

このようなご質問を受けるケースがあります。

こちらが望んでいないにもかかわらず、性行為を強要されてしまう方が少なからず存在するのです。

今回は性行為を強要された場合や合意がなかった場合に不倫慰謝料が発生するのか解説しますので、不倫の慰謝料請求をされてお困りの方は参考にしてください。


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強要されたら慰謝料は発生しない

不倫(不貞行為)の慰謝料請求

結論からいうと、性行為を強要されたなら、慰謝料を払う必要はありません。

ただし「強要」の程度により、結論が変わってくる可能性もあります。

不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫が「不法行為」だからです。

民法では「不貞」を違法なものとして、離婚原因の1つにあげています。

故意・過失にあたらない

不貞とは、「配偶者のある人が配偶者以外の人と性関係を持つこと」です。

そして、不法行為が成立するには「故意過失」が必要とされます(民法709条)。

無理やり性交渉を強要された場合、被害者には故意も過失もありません。

よって不法行為が成立せず、慰謝料の支払義務も発生しないのが原則です。

こちらから請求できる可能性も

むしろ、こちらは望まない性交渉を強要された被害者なので、相手へ慰謝料請求できる可能性もあります。

相手の配偶者から不倫の慰謝料請求をされたら、事情を話して支払いを断りましょう。

場合によってはこちらから慰謝料請求の手続きを進めるべきです。


性行為を強要されてこちらが慰謝料請求できるケース

不倫慰謝料_書面

以下のような事情があると、こちらから慰謝料請求できる可能性が高いといえます。

該当する方は、早めに弁護士へ相談されるようおすすめします。

  • 相手から暴行や脅迫を受けて無理に性交渉された
  • 職場の上司など、自分より優位な人から地位を利用して性行為を強要された

性行為を強要されても不倫慰謝料が発生する可能性がある場合

一方、以下のような場合にはこちらが性交渉を望んでいなかったとしても慰謝料が発生する可能性があります。


慰謝料を支払う必要が発生しうるケース

嫌々ながら応じてしまった場合

相手から積極的に性交渉を求められて当初は断っていても、最終的には合意してしまう方がいます。

しかし、最終的に性交渉を受け入れたら「合意していなかった」「強要された」とはいえません。

不倫とみなされて慰謝料が発生する可能性があります。

はっきり断らなかった場合

相手から性交渉を誘われたとき、嫌だと思ってもはっきり断らなかったら「受け入れた」と主張される可能性が高いでしょう。

後で気持ちが変わって交際した

当初は強要された性関係でも後に気持ちが変わって交際が始まってしまった場合には、通常の不倫関係と同じになります。

この場合にも「強要されたから慰謝料が発生しない」とは主張できません。

性交渉を強要されたときに慰謝料を断れるかどうか、あるいはこちらから慰謝料請求できるかどうかについては専門的な判断を要します。

自己判断するとトラブルが拡大してしまう危険性が高くなるでしょう。

お困りの際には不倫トラブル解決に積極的に取り組んでいる弁護士までご相談ください。


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