不倫相手の夫婦関係が元々悪かった場合でも慰謝料を払わなければいけない?

不倫が開始する以前から相手方の夫婦関係が悪かった場合、法的には慰謝料を払わなくてよい可能性があります。

今回は不倫相手の夫婦関係がもともと悪かったときに慰謝料を払わなくてよい理由、請求されたときの対処方法をお伝えします。

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不倫開始時に夫婦関係が破綻していたら
慰謝料は発生しない

完全に破綻していた場合

不倫慰謝料_離婚

不倫は違法行為なので、既婚者と知りながら交際すると相手の配偶者へ慰謝料を払わねばなりません。

ただし、法的には不倫が始まった時点ですでに夫婦関係が破綻していれば、慰謝料は発生しないと考えられています。

不倫によって慰謝料が発生するのは、夫婦関係の破綻によって相手の配偶者が精神的苦痛を受けるためです。

不倫前から既に夫婦関係が破綻している場合、「不倫によって夫婦関係が破綻した」とはいえません。

相手の配偶者が強い精神的苦痛を受けるわけではないので、慰謝料は発生しないのです。

不倫が始まった時点で夫婦関係が完全に破綻していた場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

完全に破綻していない場合

また、夫婦関係が完全に破綻していなくても「破綻に近かった場合」、慰謝料が減額されるケースが多数です。


ケース別の解説

不倫開始時に相手が別居していた

不倫が開始した時点で相手夫婦の関係が冷めきっており、長期に渡る別居状態が継続していたら、もはや夫婦関係は破綻していたと評価されます。

そこで別居中の相手と不倫関係になった場合、慰謝料を払わなくてよいケースが多数です。

ただし、別居直後で復縁を前提に冷却期間を置いているだけなどの場合、慰謝料が発生する可能性もあります。

不倫開始時に離婚調停中だった

不倫を開始したときに相手が配偶者と離婚調停中で、もう少しで離婚が成立しそうな状態であれば、夫婦関係はほとんど破綻しているといえるでしょう。

慰謝料を払わなくてよい可能性があります。

ただし、一方が婚姻関係の継続を望んでいるなどの事情があると「婚姻関係が完全に破綻している」とはいえず、慰謝料が発生するケースも考えられます。

不倫開始時に相手が家庭内別居していた

不倫開始時、相手夫婦が家庭内別居していたら慰謝料は発生するのでしょうか?

家庭内別居の場合、夫婦関係が完全に破綻していたとは認められにくくなります。

外見的には普通の家族生活を営んでいるように見えるためです。

相手の配偶者が「不倫が始まったときには夫婦関係が平穏だった」と主張すると、慰謝料を払わざるを得ない可能性が高いでしょう。

単身赴任中の不倫

夫婦が別居していても、単身赴任中や親の介護のために一時的に別居しているなどの場合、夫婦関係が破綻したとはいえません。

多くのケースで慰謝料が発生します。

不倫相手から嘘をつかれた

不倫関係になるとき、相手から「妻とは離婚調停中」「夫婦関係は冷え切って、既に別居している」などと言われて信じてしまう方がたくさんおられます。

そういった相手の説明が嘘だった場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?

相手が「夫婦関係が破綻している」と説明しても、実際には破綻していなかったのであれば基本的に慰謝料は発生すると考えられます。

相手が「独身です」などと悪質な嘘で騙した等の事情がない限り、いくらかの支払いをせざるを得ないでしょう。

減額の余地はある

ただし、責任が軽くなって慰謝料を減額できる可能性はあります。

相手の配偶者へ事情を説明して、請求金額からの減額を求めましょう。

相手の妻や夫から慰謝料を請求されても、正当な理由をもって拒否できるケースが少なくありません。

言い値をそのまま支払うと損をしてしまうリスクが高くなります。

自己判断で行動する前に、弁護士に相談してみてください。


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