民事裁判をすると会社や家族にバレる?発覚リスクを下げる方法

慰謝料の金額などについて交渉がまとらまず裁判になると、
家族や職場などの周囲に知られてしまうのでしょうか?

裁判をしても周囲に知られるとは限りませんし、弁護士に裁判を任せれば相手と顔を合わせる機会はほとんどありません。

  • 不倫裁判を周囲に知られるのはどういったケースか
  • リスク回避の方法

といった点について、不倫慰謝料請求に強い弁護士が解説します。

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裁判をしても
会社や家族に知られない

離婚に強い弁護士

不倫裁判で訴えられたりすると、家族などの周囲に知られるのか心配になってしまうものです。

結論として、裁判をしたからといって家族や職場などの周囲に知られるものではありません。

裁判所からの連絡は本人あてに郵便で届くのが基本であり、裁判と無関係な人へは通知が来ないからです。


会社や家族に
裁判がバレる可能性のあるケース

ただし以下のような場合には、不倫裁判を周囲に知られる可能性があります。

同居の親族に郵便を見られる

裁判所から届いた郵便を同居の親族に見られると知られてしまうでしょう。

訴状や証拠書類を見られて裁判を知られる可能性もあります。

相手が第三者へ知らせる

裁判になると、不倫相手が「妻(夫)が裁判を起こした」と第三者へ知らせるケースがあります。

その場合、その第三者には不倫裁判をしていることを知られてしまいます。

第三者に尋問を行う

不倫裁判などでは、当事者のほか第三者へ尋問を行うケースがあります。

ただ、そのようなケースは不倫についてよく知る第三者が存在する場合に限られるでしょう。

仮に第三者に尋問をする場合には、その第三者には裁判を知られてしまうことになります。

一方で、両親など別居の家族に知られるリスクはほとんどないといってよいでしょう。


バレるリスクを回避する方法

弁護士から警告文を送るのが得策

相手から「不倫を職場に言いふらす」と言われたら、早めに「そういったことをすると違法となり、犯罪が成立するので控えるように」という警告文を送るのがベストな対応です。

相手が冷静になり、違法な行動を控えるようになる可能性が高いからです。

ただ、ご本人がそういった警告をしても、より感情的になってしまうおそれがあるでしょう。

警告文は弁護士名で送るようおすすめします。

不倫を職場に言いふらすと成立する犯罪

実は不倫を職場に知らせるのは違法行為となり、犯罪が成立する可能性もあります

以下で不倫を職場に言いふらしたときに成立する犯罪や「言いふらすぞ」と脅したときに成立する犯罪をご紹介します。

名誉毀損罪

名誉毀損罪は、公然と事実を適示して人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。

内容が真実であっても、名誉毀損罪は成立します。

不倫は人の社会的評価を下げる事実といえるので、職場の人へ不倫を告げると名誉毀損罪が成立します。

名誉毀損罪の刑罰は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑です。

脅迫罪

脅迫罪は、相手の生命や身体、財産や自由、名誉などを傷つけると告げる犯罪です。

つまり、「名誉を傷つけるぞ」と脅した場合にも脅迫罪が成立します。

相手から「不倫を職場に言いふらすぞ」といわれたら、その時点で相手には脅迫罪が成立するのです。

脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

相手に犯罪が成立する場合、刑事告訴をして処罰も求められます。

裁判に不安があれば弁護士へ

裁判をするとどういったリスクがあるのか心配なら、一度弁護士へ相談してみましょう。

訴訟の流れや見込み、周囲に知られないための工夫なども含めてさまざまなアドバイスを受けられます。

東京弁護士法人では不倫や浮気のトラブル解決に力を入れていますので、お気軽にお問い合わせください。


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