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コラム

COLUMN

慰謝料減額Q&A

法的に不倫(不貞)にあたる場合ってどんな場合?

夫婦関係の問題

男女関係には親密さの度合いにより様々な段階がありますが、電話やメール・LINEで連絡を取る、二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをする、肉体関係を持つなど、一体どこからが法的に不倫(不貞)と扱われるのでしょうか。

どこからが不倫かという問題は、おそらく人によって様々で、例えば二人きりで食事に行くことを不倫だと考える人もいれば、そうでないと考える人もいるかと思います。

この点について、どこから不倫(不貞)にあたるかは法的な決まりが一応つくられており、法的に不倫は不貞行為と呼ばれていますが、不貞行為とは、基本的に肉体関係を持つことを指すと考えられています。

そのため、肉体関係に至っていない段階であれば法的な不倫(不貞)は行われていないことになりますので、原則として慰謝料を支払う義務は生じません。

ただ、仮に肉体関係がない場合でも、二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをするなどが、かなり高い頻度で行われているなど、それが夫婦関係を破壊しかねないようなものであれば、不倫(不貞)と同等の行為が行われたものとみなされて慰謝料の支払義務が発生することもあります。

なお、不貞行為は民法上で離婚原因とされていますので、もしも不貞行為が行われていたとすれば、不倫をした夫(妻)が話し合いで離婚することを拒否した場合でも、裁判で離婚をすることが可能になります。

 

以上のように、不倫(不貞)を理由に慰謝料請求をするためには基本的に肉体関係があったことを主張しなければならないので、それに伴い肉体関係の存在を証明する証拠が必要になります。

具体的には、2人がラブホテルに出入りする写真、どちらかの家に長時間滞在していたことを示す証拠、泊りがけの旅行に行った証拠、肉体関係があったことが分かるメール・LINE、肉体関係の存在を自白した書面・録音テープなどが証拠として必要になります。

 

不倫慰謝料を請求されたが、法的に不倫(不貞)と呼ばれる行為は行っておらず、どう対応すればよい分からずに困っている場合などは、まずは当法律事務所にご相談をいただければと思います。

 

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