出会い系サイト・マッチングアプリで不倫した場合の慰謝料額は?

出会い系サイトやマッチングアプリで出会った相手と不倫関係になった場合、慰謝料を払わないといけないの?
その場合の慰謝料額がどのくらいになるのかも、押さえておきましょう。
今回は出会い系サイトで「不倫した」といわれて慰謝料請求された場合の対処方法をお伝えします。
出会い系サイト、マッチングアプリを利用しても、慰謝料が発生するとは限らない
出会い系サイトやマッチングアプリを使っても、必ずしも不倫の慰謝料が発生するとは限りません。
法律上の不貞となるには、以下の要件を満たさねばならないからです。
配偶者のある人が配偶者以外の人と自由な意思で肉体関係を持つ
出会い系サイトを使っても、肉体関係を持たなかったら慰謝料は発生しません。
登録しただけ、メールしただけ、会っただけでは基本的に慰謝料は発生しないのです。
一方、出会い系やマッチングアプリで知り合った相手が既婚者で「男女の肉体関係」があれば、慰謝料が発生する可能性があります。
出会い系サイト、マッチングアプリを利用しても慰謝料が発生しないケース
出会い系サイトやマッチングアプリを使っても慰謝料が発生しない可能性のある状況をまとめました。
- 相手と実際には会っていない(電話やメッセージのやり取りのみ)
- 相手と会ったことはあるが肉体関係をもっていない
- 相手が既婚者である事実を過失なく知らなかった
- 不貞関係となったとき、すでに夫婦関係が破綻していた
- 肉体関係を望まないのに強要された
特に、女性が既婚男性と出会い系でマッチングした場合、相手から「独身」と聞かされて信じているケースがよくあります。
そういったケースでは慰謝料を支払わなくてよい可能性があるので、相手の配偶者からの請求を鵜呑みにすべきではありません。
相手と出会ったときに望まないのに性行為を強要された場合にも、もちろん慰謝料を払う必要はありません。
慰謝料の相場は?
不貞による慰謝料の相場は、夫婦関係が破綻したかどうかで変わります。
夫婦が離婚すると、慰謝料額は100~200万円程度となります。
婚姻期間が10年を超えると、慰謝料額は200万円やそれ以上となるケースもあります。
一方、不倫があっても夫婦関係が破綻しなければ慰謝料額は低くなり、おおむね100万円以下が相場となります。
出会い系サイトやマッチングアプリの不倫で慰謝料が減額されるケース
出会い系やマッチングアプリで出会った相手とは一時の遊びであり、不貞行為をした回数が少ない場合もよくあります。
不貞の回数が少なければ、慰謝料額は減額されやすい傾向があります。
例えば、1回会って不貞行為をしただけであれば、慰謝料は低額になるでしょう。
不倫関係が発覚してすぐに別れて誠実な対応をした場合にも慰謝料を減額できる可能性があります。
出会い系サイト、マッチングアプリの不倫で慰謝料請求されたら弁護士へ相談を
出会い系サイトやマッチングアプリを利用した不倫の場合、相手の請求額をそのまま払うべきではありません。
支払いを拒否したり、減額したりできる可能性が高いからです。
既婚男性からだまされた場合、こちらが慰謝料を請求できるケースもあります。
自己判断せずに弁護士へ相談しましょう。
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