不倫で慰謝料請求された場合にとるべき対処法

既婚者の方との不倫関係が発覚した場合、相手の配偶者から慰謝料請求をされてしまう可能性があります。
東京弁護士法人では、相手の請求金額が非常に高額なため到底支払うことができず、どうしたらよいかお困りの方からのご相談も数多くお受けしています。
まず、そのような状況になった場合、相手の言いなりになって請求された高額な慰謝料をそのまま支払う必要はありません。
このページでは、既婚者と不倫したことにより慰謝料請求されたときにとるべき対処方法をご紹介していきます。
1.不倫慰謝料を払わなくてもよいケースにあたらないか見極める
不倫相手の妻や夫から慰謝料の請求書が届いても、相手の主張する金額をそのまま払わなければならないわけではありません。
なぜなら、相手は法外な金額を慰謝料として請求している可能性もあるのです。
そして、以下のようなケースでは、そもそも慰謝料を払う必要がありません。
①慰謝料請求権の時効が完成している
慰謝料請求権には時効が存在します。
具体的には「加害者と損害発生の事実を知ってから3年以内」に慰謝料を請求・回収しなければならないルールがあります。
そのため、不倫発覚から既に3年以上が経過していた場合には、時効が成立しており、そもそも慰謝料を支払わなくてよい可能性が高くなるのです。
②男女関係を強要された
男女関係を持つことを拒絶したにもかかわらず、相手から強要されて性行為に及んだ場合には、もはや「不貞」とは言えません。
それどころか、むしろあなたは「強制性交等罪」の被害者になりますので、慰謝料を支払う義務は発生しません。
③相手が既婚者と知らなかった
相手が実際は既婚者であることを偽り「独身です」などと言い、独身者として振る舞ったことで、あなたが相手を独身者と信じて交際していたケースでも、慰謝料が発生しない場合があります。
けれども、そのためには、相手が独身であると信じたことについて「過失(落ち度)」がないことが必要です。
④請求者が証拠を持っていない
不倫慰謝料を請求している相手が「不倫の証拠」をもっていないケースでも、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。
不倫の証拠がなく、慰謝料請求をして拒否されるなど交渉が決裂すると、相手は訴訟するしか方法がありません。
ところが、訴訟では基本的に証拠がない事実は存在しないものとして扱われます。
これにより、相手の請求は棄却されて相手が敗訴し、慰謝料を支払う必要がなくなります。
2.不倫慰謝料の減額や分割払いの交渉が可能か見極める
たとえ上記のような事情がなく、慰謝料を支払わなければならない状況にあった場合でも、減額や分割払いの交渉を行うことが可能です。
具体的には、相手の請求している慰謝料金額が一般的な相場より高額な場合には相場付近まで下げるよう交渉することによって実際に金額を下げられる可能性があります。
また、仮にそうでない場合でもあなたに支払能力が無ければ、相場よりさらに低い金額まで減らしたうえで分割での支払いを受け入れるよう相手側と交渉することも場合によっては可能になります。
自分で交渉すると、事態が悪化することも
ただ、ご自身で不倫慰謝料の減額や分割払いを主張すると相手が感情的になり「不倫したあなたが悪いのに図々しく開き直るのか!」などと責められたり余計に事態が拗れてしまうケースもあります。
そのような場合も考慮し、第三者である弁護士に交渉を任せることでより一層スムーズに進められるかと思います。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求の内容証明郵便が届いた場合など、不倫慰謝料を請求された方でどうすればよいか分からずお困りの方は、是非一度、当弁護士法人の弁護士までご相談ください。
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