交際後に既婚者と判明!不倫慰謝料は減額される?払わなくてよいケースとは

当初は既婚者と気づかず途中で知った場合にも、
慰謝料は払わないといけないのでしょうか?

相手が既婚者と知らずに交際してしまった場合でも、相手の配偶者からしてみれば「不倫」です。

交際関係が発覚すると、慰謝料請求される可能性があります。

今回は不倫をはじめたときには既婚者と知らなかったけれど、後に気づいた場合の慰謝料への影響、減額できるケースや払う必要がない場合について弁護士が解説します。

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知らなくても「過失」があれば慰謝料は発生する

離婚裁判

交際を開始するとき、いちいち「独身ですか?」と確認しない方も多いでしょう。

相手が既婚者と気づいていなくても「過失」があれば慰謝料が発生する可能性があります。

過失とは、一般にいう「不注意」のことです。

法律上、慰謝料が発生するには、加害者に「故意」または「過失」が必要とされています。

はっきり気づいていなくても不注意で気づかなかったら慰謝料請求されるリスクが発生するのです。

過失が認められやすいケースの例

不倫相手が既婚であることに過失が認められやすいのは以下のような場合です。

  • 結婚指輪をしているのに気づかなかった
  • 会うのはいつも平日の夜のみ、クリスマスなどのイベントの際にも会えない
  • 自宅の場所を教えてもらえない
  • 友人や家族に紹介してもらえない
  • 目立つ場所でデートしない

途中から気づいたら「故意」が認められる

交際当初は既婚と知らなくても、途中で気づいたら気づいた時点で「故意」が認められてしまいます。

その後も交際を続けていると本格的に慰謝料が発生します。

気づいてすぐに別れた場合

一方、相手が既婚と知ってすぐに別れたら、慰謝料は比較的低額になるでしょう。

知らなかったことに過失もなかった場合、慰謝料を払わずに済む可能性もあります。


相手からだまされた場合、
慰謝料は減額される可能性が高い

自分が勝手に「相手が独身」と勘違いしたのではなく、相手の方から「独身です」と告げられて積極的にだまされるケースも少なくありません。

たとえば婚活アプリや婚活パーティ、結婚紹介サービスなどで知り合った場合、通常は相手が独身と考えますし、相手が悪質なケースが多々あります。

相手によっては「結婚しよう」といったり一緒に結婚式場を見に行ったりして、周到に未婚女性をだまそうとする人もいます。

このような場合、途中で気づいてすぐに別れたら慰謝料は発生しにくいでしょう。

気づいた後も交際を継続すると慰謝料が発生しますが、通常の事案より減額される可能性が高くなります。

騙した相手への慰謝料請求も

だまされて交際した場合、状況によってはだました交際相手へ慰謝料を請求できます。

独身でなければ性関係をもっていなかったといえ「貞操権」を侵害されたといえるからです。

貞操権・・・性的関係をもつかもたないか自由に決定する権利

不倫トラブルは弁護士へご相談ください

相手が既婚と知らなかったにもかかわらず配偶者から慰謝料請求されてしまったら、慰謝料はなるべく減額すべきです。相手からだまされたら慰謝料請求も検討しましょう。

東京弁護士法人では男女トラブルの解決に力を入れていますので、まずは一度ご相談ください。


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