相手夫婦が別居した後に不倫をした場合、慰謝料の支払義務はある?

相手夫婦が別居した後の不倫なのですが、慰謝料は払わないといけないのでしょうか?
といったご相談を受けるケースがよくあります。
結論として、相手夫婦の別居後に不倫が開始したなら慰謝料を払わなくてよい可能性が濃厚です。
ただし状況によっては慰謝料が発生する可能性もあるので、正しい知識を持っておきましょう。
今回は相手夫婦の別居後の不倫で慰謝料が発生するのかどうか、弁護士が解説します。
別居後の不倫で慰謝料請求されてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
婚姻関係破綻後の不倫は慰謝料が発生しない
不倫すると慰謝料が発生するのが原則ですが、別居後の不倫の場合には慰謝料が発生しない可能性があります。
理由は「不倫によって慰謝料が発生する法的根拠」と関わります。
不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫が不法行為になるためです。
すなわち不倫によって夫婦関係を破綻され、相手配偶者に精神的苦痛を与えてしまうので、慰謝料を払わねばなりません。
ということは、不倫によって婚姻関係が破綻したのでなければ、慰謝料は発生しないという意味になります。
相手夫婦が別居していた場合、不倫とは別の原因ですでに婚姻関係が破綻していた可能性が高いといえるでしょう。
そこで別居後に不倫が開始した場合には慰謝料が発生しないケースが多いのです。
「相手方夫婦の婚姻関係が破綻した後の不倫であれば慰謝料が発生しない」という基本をまずは押さえておきましょう。
不倫慰謝料が発生しないケース
相手夫婦が不仲で別居していた場合
不倫をしても慰謝料が発生しないのは、相手夫婦が不仲で別居していた場合です。
その後に不倫が開始しても慰謝料を支払う必要は基本的にありません。
慰謝料が発生するケース
相手夫婦が不仲でなかった場合
相手夫婦の別居後の不倫であっても、別居の理由によっては慰謝料が発生する可能性があります。
たとえば以下のような場合、相手が別居しているとはいっても婚姻関係が破綻したとはいいがたいでしょう。
- 介護のために別居していた
- 単身赴任で別居していた
- そもそも別居婚である
上記のようなケースでは別居後の不倫でも慰謝料を支払わねばならない可能性があります。
別居前からの不倫の場合
別居後に不倫していた場合でも、不倫が開始したのが別居前であれば慰謝料が発生する可能性があります。
別居後の不倫で慰謝料請求をされたときの対処方法
別居後の不倫で慰謝料請求をされたら、基本的には支払いを断るべきです。
すでに婚姻関係が破綻していたといえるので、支払う必要はありません。
ただ、自分でそういった主張をしても、相手は納得しにくいでしょう。
感情を逆なでしてトラブルを拡大させてしまう可能性もあります。
別居後に不倫を開始した場合、相手との交渉には専門家を入れるようおすすめします。
弁護士であれば法的な見地から慰謝料が発生しないことを説明し、相手を納得させやすくなるからです。
東京弁護士法人では不倫した方、慰謝料請求を受けた方へ向けてサポートを提供しています。
別居後の浮気や不倫で慰謝料請求されてお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。