不倫の慰謝料請求はどのような方法で行われる?

不倫をされた妻(夫)が不倫をした方に対して不倫(不貞)の慰謝料を請求する場合、大きく分けて主に3つの方法があります。
以下、それぞれの方法について解説します。
1.口頭での請求
はじめに、口頭で不倫(不貞)の慰謝料を請求する方法があります。
口頭での請求の場合は、不倫をされた妻(夫)が不倫をした方に直接会ったり、電話を掛けるなどして、支払ってほしい慰謝料額などを伝えることになります。
この方法をとられた場合、その場でお互いの言い分を主張できるため、うまくいけば早期解決を見込めるという利点がありますが、あくまでも口頭のやり取りになるので、後から言った、言わないのトラブルになってしまうことがあります。
2.書面での請求
次に、書面で不倫(不貞)の慰謝料を請求をする方法があります。
書面での請求の場合は、通常、内容証明郵便というものを用いて通知書を送付します。
内容証明郵便について、簡単に説明すると、郵便局に通知した内容を記録しておいてもらえる郵便の送付方法のことです。
これによって、後から「そんな内容の書面は受け取った覚えはない!」と言われるのを防ぐことができます。
この方法は、後で言った、言わないの争いになることは防げますが、書面でのやり取りですので、解決までに時間を要してしまうことがあります。
3.裁判での請求
最後に、裁判で不倫(不貞)の慰謝料を請求をする方法があります。
口頭での請求方法や書面での請求方法は、あくまで交渉の手段ですので、合意をしない限り支払いを強制されることはなく、納得がいかなければ合意や支払いを拒否することもできます。
そして、交渉での解決が困難な状況においては、不倫をされた妻(夫)としては、裁判で慰謝料を請求していくしかないことになります。
ただ、裁判で慰謝料を請求していく場合には、法的な言い分を記載した書面を作成して裁判所に提出しなければなりませんし、裁判が終わるまで1年前後の時間もかかってしまいますので、通常は弁護士を立てることになりますが、弁護士を立てる場合には最低でも数十万円程度の弁護士費用がかかってしまいますので、簡単に裁判を起こすことを決断できるものではありません。
以上、3つの請求方法をご説明させていただきましたが、不倫慰謝料を請求され減額交渉などをお考えの方は、一度、不倫慰謝料問題に強い法律事務所の弁護士に相談されることをお勧めします。
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