夫(妻)の携帯電話を勝手に見て押さえた不倫の証拠は有効?

不倫相手が配偶者に携帯電話を勝手に見られたことにより、不倫の証拠を押さえられてしまい、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されて悩まれている方がいらっしゃいます。
このページでは、不倫相手の配偶者が、不倫相手の携帯電話を勝手に見て押さえた証拠が有効か否かについて解説します。
携帯電話を勝手に見る行為は違法か
まず、携帯電話には個人のプライバシーに関する情報が保存されているため、誰かの携帯電話を勝手に見る行為は、第三者のプライバシーを侵害する行為として、不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。
また、不正アクセス禁止法は、他人のIDやパスワードを利用して、SNSなどのネットワークに侵入する行為を禁止しているところ(不正アクセス禁止法第2条4号、第3条)、携帯電話に保存されているデータを見たり、IDやパスワードによるログインが必要とならないアプリ等をひらき内容を確認するだけであれば、他人のIDやパスワードを利用してネットワークに侵入しているとまではいえないため、不正アクセス禁止法違反となりませんが、不正に入手した他人のIDやパスワードを用い、勝手にネットワークに侵入した場合には、不正アクセス禁止法違反に問われる可能性があります。
携帯電話を勝手に見て押さえた証拠であっても原則として有効
以上の通り、携帯電話を勝手に見る行為は、不法行為(民法709条)や不正アクセス禁止法違反に該当する可能性がありますが、行為が違法か否かと得られた証拠が有効か否かは分けて考えられています。
この点、相手を脅したり、許可なく携帯電話が置いてある自宅に侵入した上で、携帯電話の中身を確認した場合などには、例外的に無効な証拠となる可能性がありますが、そのような著しく反社会的で不正な手段によらないで収集された証拠であれば、原則として有効な証拠になります。
そのため、単に携帯電話を勝手に見て押さえた証拠であれば、原則として有効な証拠になる可能性が高いです。
慰謝料の支払いについて
以上のことから、不貞相手の配偶者が、単に不倫相手の携帯電話を勝手に見て押さえた証拠であれば、原則として有効な証拠になる可能性が高いといえますが、証拠として有効になるとしても、当該証拠の内容がご自身と不倫相手の肉体関係を示すようなものではないなど、不倫相手の配偶者が、ご自身と不倫相手の肉体関係を証拠により証明することができず、慰謝料の支払いが認められないケースもあります。
また、携帯電話を勝手に見た行為が不法行為(民法709条)や不正アクセス禁止法違反に該当することを理由として、裁判において慰謝料の減額が認められる可能性は低いといえますが、不行行為(民法709条)や不正アクセス禁止法違反に該当し得る行為である以上、その点を指摘した上で、慰謝料の減額交渉を試みることも考えられます。
以上の通り、不倫相手の配偶者が、不倫相手の携帯電話を勝手に見て押さえた証拠も原則として有効になりますが、当該証拠の内容がご自身と不倫相手の肉体関係を示すようなものでないのであれば、裁判において慰謝料の支払いが認められない可能性もあり、携帯電話を勝手に見た行為が不行行為(民法709条)や不正アクセス禁止法違反に該当すると指摘し、減額交渉を試みる余地もあります。
そのため、携帯電話を勝手に見られたことにより、不倫の証拠を押さえられてしまい、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまったとしても、今後の対応について、一度、当事務所までご相談ください。