不倫をしていないのに不倫を認めてしまった。取消しや撤回は可能?

その場を逃れたいとの思いから、
実際には不貞がないにもかかわらず、不貞を認めてしまった。

高額な慰謝料を請求され、不貞をしていたか否か答えるよう迫られたため認めてしまうケースがあります。

後から冷静になり、無かったことにできないかと悩まれている方もいらっしゃると思います。

このページでは、不貞をしていないのに不貞を認めてしまった場合に、取消しや撤回が可能かについて解説します。

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不貞を認めたことが証拠になってしまうか

「不貞」とは、配偶者の一方が、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを意味すると考えられています(最高裁昭和48年11月15日判決)。

たとえ口頭であったとしても、配偶者以外の人と性的関係を結んだことを認めれば、自らの意思で不貞を認めたと判断されてしまうの通常であるため、不貞を認めたことが証拠になります。

証拠にならない場合

自白を強要されたケース

「不貞を自白しなければ、勤務先や家族にバラす」
「不貞を認めなければ危害を加える」
「不貞を認めるまで外には出さない」

など、不貞を認めるよう自白を強制させられた場合もあります。

こういったケースでは、その自らの意思で不貞を認めたわけではありません。

そのため、不貞を認めてしまったことが証拠にならないと判断されることや、一定の証拠になるとしても、自白するよう強制させられた結果得られた証拠であるため、証拠の信用性が低いと判断される可能性があります。


実際に後から取り消すことや撤回は可能か

録音などのデータ

この点、不貞の事実を第三者にばらすなどと脅されたことや、自白しなければ危害を加えると告げられたことを、録音データなどによって証明することが重要です。

これがあれば、一度は不貞を認めてしまった事実があるとしても、自らの意思で不貞を認めたわけではないため、裁判において、自白がなかったものと判断されるか、もしくは、自白の信用性が低いと判断される可能性があります。

おわりに

主張や交渉の余地がある

不倫(不貞行為)の慰謝料請求

以上の通り、自白を強制させられたような場合には、証拠の内容にもよるかと思われますが、自白を強要された状況を主張していくことによって、自白をなかったものにしたり、自白の信用性を低くすることができる可能性があります。

したがって、相手の配偶者の威圧的な言動などによって、不貞をしていないにもかかわらず不貞を認めてしまったとお悩みの方は、一度、当事務所までご相談いただければと思います。

まずは弁護士にご相談を

また、証拠の内容によっては、後から自白をなかったものにできる可能性があるとしても、あえて自らにとって不利な事実を認めることはないと考えられてしまうのが通常です。

自白の存在から、自らの意思で不貞を認めたと判断されてしまう可能性が高いといえます。

相手より直接会うことを求められた場合や、電話やメール、LINEなどによって不貞を認めるよう要求された場合には、ご自身のご判断で対応することは控え、一度、当事務所までご相談いただくことをお勧めします。


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