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コラム

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慰謝料減額Q&A

不倫をしていないのに不倫を認めてしまった。取消しや撤回は可能?

相手の配偶者から高額な慰謝料を請求され、不貞をしていたか否か答えるよう迫られたため、その場を逃れたいとの思いから、実際には不貞がないにもかかわらず、不貞を認めてしまったものの、後から冷静になり、不貞を認めてしまったことを無かったことにできないかと悩まれている方もいらっしゃると思います。

このページでは、不貞をしていないのに不貞を認めてしまった場合に、取消しや撤回が可能かについて解説します。

不貞を認めたことが証拠になってしまうか

不倫慰謝料_対応と減額

「不貞」とは、配偶者の一方が、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを意味すると考えられているところ、(最高裁昭和48年11月15日判決)、たとえ口頭であったとしても、配偶者以外の人と性的関係を結んだことを認めれば、自らの意思で不貞を認めたと判断されてしまうの通常であるため、不貞を認めたことが証拠になります。

 

証拠にならない場合

もっとも、「不貞を自白しなければ、不貞の事実を勤務先や家族にばらず」、「不貞を認めなければ危害を加える」、「不貞を認めるまで外には出さない」など、不貞を認めるよう自白を強制させられた場合、自らの意思で不貞を認めたわけではないため、不貞を認めてしまったことが証拠にならないと判断されることや、一定の証拠になるとしても、自白するよう強制させられた結果得られた証拠であるため、証拠の信用性が低いと判断される可能性があります。

 

実際に後から取り消すことや撤回は可能か

この点、不貞の事実を第三者にばらすなどと脅されたことや、自白しなければ危害を加えると告げられたことを、録音データなどによって証明することができれば、一度は不貞を認めてしまった事実があるとしても、自らの意思で不貞を認めたわけではないため、裁判において、自白がなかったものと判断されるか、もしくは、自白の信用性が低いと判断される可能性があります。

 

おわりに

以上の通り、不貞をしていないのに不貞を認めてしまったとしても、自白を強制させられたような場合には、証拠の内容にもよるかと思われますが、自白を強要された状況を主張していくことによって、自白をなかったものにしたり、自白の信用性を低くすることができる可能性がありますので、相手の配偶者の威圧的な言動などによって、不貞をしていないにもかかわらず不貞を認めてしまったとお悩みの方は、一度、当事務所までご相談いただければと思います。

また、証拠の内容によっては、後から自白をなかったものにできる可能性があるとしても、あえて自らにとって不利な事実を認めることはないと考えられてしまうのが通常であり、自白の存在から、自らの意思で不貞を認めたと判断されてしまう可能性が高いといえますので、相手より直接会うことを求められた場合や、電話やメール、LINEなどによって不貞を認めるよう要求された場合には、ご自身のご判断で対応することは控え、一度、当事務所までご相談いただくことをお勧めします。

 

当法人へのご相談は無料です

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