不倫相手に二度と会わないとの約束に違反して会った場合の慰謝料は?

不倫が発覚すると、相手の配偶者との間で「きっちり別れて二度と不倫相手と会わない」と約束をするケースが少なくありません。
それにもかかわらず会ってしまった場合、慰謝料を払わねばならないのでしょうか?
二度と会わない約束に違反した場合、慰謝料が払わねばならないケースと払わなくて良いケースがあります。
今回は不倫相手と二度と会わない「接触禁止条項」を設定したにもかかわらず違反してしまった場合の慰謝料や対処方法について解説します。
接触禁止条項に違反して慰謝料を払わねばならないケース
不倫が発覚して慰謝料を払うときには、一般的に「合意書」を作成します。
合意書内に「二度と不倫相手と接触しない」と約束するための条項を定めた場合、違反して相手と会うと慰謝料が発生する可能性があります。
合意した内容を破ったためです。
ただし、いくらの慰謝料を請求できるかはケースバイケースです。
単に会って数十分話しただけ、などの軽い接触なら慰謝料が発生するとしても極めて少額となるでしょう。
一方、相手と再び男女関係を持った場合には慰謝料額が高額になる可能性が濃厚です。
単に「接触してはならない」とするだけではなく、合意書に「違約金」が定められるケースでは状況が変わってきます。違約金とは「もしも約束を破ったら○○円の違約金を支払う」と約束した損害賠償金の予定金額です。
違約金額がはっきり決められている場合、約束を破ったら基本的にあらかじめ決められた金額を払わねばなりません。
「単に会っただけ」などの軽い接触でも、高額な慰謝料を請求される可能性があります。
ただ、違約金の金額はどれだけ高額であっても有効になるとは限りません。
高すぎる場合には公序良俗に反するなどの理由で、妥当な金額まで減額される可能性があります。
たとえば偶然顔を合わせて少し話をしただけなのに数百万円単位の違約金を請求されたら、減額を主張すべきでしょう。
相手から高額な違約金を請求されて困惑されているなら、支払いに応じる前に弁護士へ相談してください。
約束に違反しても慰謝料を払わなくて良いケース
以下のような場合には、二度と会わない約束に違反してしまっても基本的に慰謝料を払う必要はないと考えられます。
合意書を作成していない
そもそも前回の慰謝料支払いの際に合意書を作成していなければ、接触禁止の取り決めをしたのかどうかが明らかになりません。
相手が約束違反と主張する根拠がないので、会って肉体関係を持ったなどの事情がなければ、こちらとしても慰謝料を払う必要はないでしょう。
故意や過失がない軽い接触
相手と偶然鉢合わせしてしまった、相手が間違えてメールやLINEを送ってきたなど、こちらに故意や過失がない軽い接触の場合には違法性がなく、慰謝料を払わなくて良い可能性が十分にあります。
違約金の定めが無効
定めた違約金の金額が高額すぎる、接触禁止条項や違約金について勘違いしていた、強迫にもとづいて取り消したなど、違約金の定めが無効となるケースでは基本的に支払いに応じる必要がありません。
二度と会わない約束を破ったからといって、相手の言い値を払う必要はありません。
接触禁止条項違反や前回の取り決め違反で慰謝料や違約金を請求されてお困りの方は、お早めに東京弁護士法人の弁護士までご相談ください。
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