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不倫・浮気調査や尾行は違法?探偵の調査報告書は有効なのか?

不倫相手の配偶者に不倫の証拠として探偵の調査報告書があることを告げられ、不倫慰謝料を請求されるケースがあります。

そうしたときに、そもそも探偵の調査報告書は法的に有効なのか、尾行をして写真を撮る行為は違法ではないのかと疑問を持たれる方もいらっします。

このページでは、不倫・浮気調査や尾行は違法か、探偵の調査報告書は法的に有効かについて解説します。

 

1.浮気調査で一般人が尾行するのは違法か

尾行などのつきまとい行為は、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)によって規制されているところ、ストーカー規制法によって規制されるつきまとい行為とは、特定の誰かに対する恋愛感情や、その他の好意感情が満たされなかったことに対する恨みの感情を満たす目的を有する行為を意味し、尾行だけでなく、待ち伏せをしたり、住居等の付近で見張りをする行為もつきまとい行為に該当します(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条号)。 

そのため、一般の方が尾行する行為も、その目的が、特定の誰かに対する恋愛感情や、その他の好意感情が満たされなかったことに対する恨みの感情を満たすことにある場合は、ストーカー規制法に抵触してしまう可能性があります。 

 

2.浮気調査で探偵が尾行するのは違法か

一方、探偵は、特定の誰かに対する恋愛感情や好意感情が満たされなかったことを理由に尾行をしているわけではないため、原則として探偵の尾行はストーカー規制法に抵触しません。なお、探偵業法という法律によっても、探偵が業務として尾行を行うことが認められています。 

もっとも、依頼者の目的が、犯罪を助長することや、特定の誰かに対する恋愛感情や好意感情が満たされなかったことへの恨みを晴らすことにあると判明した場合には、探偵として尾行の依頼を引き受けることはできません。 

また、探偵といえども、許可なく他人の敷地や自宅等に侵入した場合は犯罪となります(刑法第130条)。 

 

3.探偵の調査報告書は有効か

以上の通り、原則として、探偵の尾行はストーカー規制法に抵触しないため、探偵が調査した結果をまとめた報告書は裁判などにおける有効な証拠になり得ます 

もっとも、裁判において不貞行為を証明できる証拠とは、尾行の調査対象者と浮気相手の間に肉体関係があることを証明できる証拠になるため、探偵の調査報告書が全て裁判において効果的な証拠になるとは限りません。 

写真や動画が不鮮明なことなどにより調査対象者が特定できない場合や、写真や動画の撮影時期が不明である場合、ラブホテルや自宅に入った瞬間を撮影しただけの場合など、内容によっては、探偵の調査報告書が裁判において効果的な証拠にならない可能性もあります。 

 

以上のとおり、不貞相手の配偶者より、探偵の調査報告書が存在するなどとして、慰謝料を請求された場合には、その調査報告書が裁判において効果的な証拠になり得るかが重要になりますので、不貞相手の配偶者より、探偵の調査報告書が存在するなどとして、慰謝料を請求された場合には、一度、当事務所までご相談をいただければと思います。 

 

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