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慰謝料減額Q&A

日記や手帳の記載は不倫・不貞の証拠として有効?

慰謝料の減額_家計

そもそも、「不貞」とは、配偶者の一方が、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを意味すると考えられているため(最高裁昭和48年11月15日判決)、単に仲が良さそうなSNSでのやりとりや写真のみでは、「不貞」の証拠としては不十分となってしまいます。

この点、SNSでのやりとりや探偵の調査報告書など、「不貞」の証拠になり得るものが多数存在しますが、今回は、日記や手帳が、「不貞」の証拠として有効かなどについて解説いたします。

日記や手帳は証拠になり得るか

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そもそも、日記や手帳などは、本人が主観的に作成したものであるため、裁判などにおいて、証拠として提出すること自体ができないのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判において、日記や手帳を「不貞」の証拠として提出することも可能となります。

もっとも、日記や手帳は、本人が主観的に作成したものである上、後から追記や修正を行うことができるものであるため、日記や手帳の証拠としての信用性や、日記や手帳に記載のある内容から、「不貞」を証明することができるか否かという点が問題となり得ます。

この点、実際の裁判においては、後から書き加えられた形跡があることや、証拠として提出された頁のみ記載があるなど、日記全体の体裁が不自然であることなどを理由に、証拠として提出された日記について信用性が認められないと判断されるケースもあります。

 

証拠としての信用性を判断する際のポイント

以上の通り、日記や手帳の証拠としての信用性が問題なり得ますが、信用性の判断においては、以下の点などがポイントとなります。

① 日付や場所が明確に記載されているか
② 不定期ではなく、定期的に記載されているか
③ 日記や手帳全体の一部分のみ記載があるなど不自然な体裁となっているか
④ 後から頁を入れ替えたり、追記や修正を行うことが可能か
 (携帯やパソコン上のデータや、取り外すことが可能な手帳や日記など)
⑤ 鉛筆やシャーペンなど、追記や修正が可能な形で記載されているか
⑥ 日記や手帳の記載内容から、性的関係を推認することができるか

 

おわりに

以上のとおり、「不貞」を証明する上で、日記や手帳も証拠になり得ますが、日記や手帳の証拠としての信用性や、日記や手帳に記載のある内容から、「不貞」を証明することができるか否かが問題になり得ますので、「配偶者の不貞が疑われる日記や手帳が存在するが、これを証拠に慰謝料を請求していくことは可能か?」、「日記や手帳を証拠に慰謝料を請求するといわれているが、応じなければならないのか?」など、ご自身でのご判断が難しい場合には、一度、当事務所までご相談いただければと思います。

 

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