ダブル不倫において、4者間で示談書を作成する際の注意すべきポイントは?

ダブル不倫が発覚すると、当事者双方の配偶者が相手へ慰謝料請求する可能性があります。
しかし夫婦単位でお互いに慰謝料を払い合っても意味がないので「4者間和解」をして解決するケースが少なくありません。
以下では、ダブル不倫で4者間和解をする場合の示談書作成における注意点を解説します。
4者間和解の示談書とは
ダブル不倫における4者間和解の示談書とは、夫婦がお互いに慰謝料請求を行わないことを約束するための書類です。
ダブル不倫では、夫婦がお互いに慰謝料を払い合っても経済的に意味がないので、配偶者がそれぞれ「相手方へ慰謝料請求しない」と約束する示談を行うケースが少なくありません。
その4者間和解した事実を後々まで証明するために、4者間和解の示談書を作成するのです。
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4者間和解するなら必ず示談書を作成する
お互いに慰謝料を払わないとしても、示談書は必ず作成すべきです。
口約束で「慰謝料をお互いに請求しない」などと言っても、後に相手の配偶者の気が変わって慰謝料請求される可能性があるからです。
以下で示談書に盛り込むべきポイントをみてみましょう。
示談書作成におけるポイント
1. 当事者の表示
まずは当事者の表示が重要です。
4者間和解の当事者は以下の4名です。
- 不倫した男性
- 不倫した女性
- 不倫した男性の妻
- 不倫した女性の夫
必ずこの4者が当事者として参加し、示談書に表記しましょう。
2. 不倫された配偶者は請求権を放棄する
次に請求権を放棄する条項が重要です。
不倫された配偶者は「今後不倫相手に慰謝料を請求しないこと」を確約します。
「不倫した男性の妻」と「不倫した女性の夫」の2名が双方とも請求権を放棄しなければなりません。
3. 接触禁止条項をつける
ダブル不倫で4者間和解を行うのは通常、夫婦が両方とも離婚しない場合です。
離婚せずに夫婦関係を修復するには不倫関係を清算する必要があるでしょう。
そこで不倫した2人がお互いに接触しないための接触禁止条項を入れるようおすすめします。
接触禁止条項では、面談や電話、メールやLINEなどすべての手段による接触を禁止します。
ただし、職場が同じなどでどうしても接触せざるをえない場合には、「プライベートで接触しない」などと付記して対応しましょう。
4. 秘密保持条項をつける
ダブル不倫のトラブルは、できるだけ周囲に知られたくないと考えるものです。
ところが4人のうち誰からネット上に不倫トラブルを書き立てたりすると、不倫トラブルが世間に知られてしまうでしょう、
4人がそれぞれ不倫に関する情報を漏洩しないとする秘密保持条項をつけるべきです。
5. 全員が署名押印する
4者間和解の示談書ができあがったら、4人全員が署名押印しましょう。
和解書は4通作成し、それぞれが1通ずつを保持すべきです。
4者間和解の示談書がある限り、後になって相手の配偶者から慰謝料を請求される心配がありません。
なくさないように、大切に保管しましょう。
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