W不倫で双方の夫婦が不倫慰謝料を請求しあっているときの解決法は?

W不倫(ダブル不倫)の場合、双方の夫婦で配偶者がそれぞれ相手方に対し、慰謝料請求を行うケースが多々あります。
お互いに慰謝料を請求しあっている場合、それぞれが払い合っても結果的に相殺に似た状態になってしまい、意味がない場合が少なくありません。
そんなときには4者間和解するのが1つの解決方法となってきます。
この記事では、ダブル不倫で双方の夫婦が不倫慰謝料を請求しあっている場合の解決方法をお伝えしますので、ダブル不倫のトラブルに巻き込まれた方はぜひ参考にしてください。
ダブル不倫とは
ダブル不倫とは、不倫の当事者双方が既婚者の場合の不倫です。
男性側にも女性側にも配偶者がいます。
一般的な不倫の場合、片方は既婚でももう片方が未婚のケースが多いでしょう。
それと比較したときに「双方が既婚者」なので「ダブル不倫」といわれます。
ダブル不倫で双方の夫婦が慰謝料を請求し合うデメリット
ダブル不倫が発覚すると、双方の配偶者が互いに不倫相手へ慰謝料請求する可能性があります。
確かに配偶者には不倫慰謝料の請求権があるので、請求すること自体は間違いではありません。
しかし、お互いに慰謝料を請求し合ってもメリットがないケースが多数です。
一方が慰謝料を請求して払わせても、相手の配偶者が請求者の配偶者へ慰謝料請求してきて結局は慰謝料を取り戻されてしまうからです。
労力をかけても結局はお金が「ぐるっと一巡」するだけで意味がありません。
夫婦単位でみると、慰謝料をお互いに払い合うだけの結果になってしまいます。
4者間和解とは
ダブル不倫で夫婦がお互いに慰謝料を払い合うデメリットを回避するには「4者間和解」が役立ちます。
4者間和解とは、2組の夫婦(合計4人)が慰謝料をお互いに払い合わないゼロ和解を行うことです。
ダブル不倫の場合、お互いが慰謝料を払い合っても意味がないケースがあります。
そんなとき、お互いに請求権を放棄して支払いを請求しない約束を取りまとめ、慰謝料トラブルを解決するのです。
そうすればお互いに慰謝料を払い合う手間を省いて不倫トラブルも解決できるメリットがあります。
ダブル不倫が発覚して慰謝料を請求されたときには4者間和解を提案してみましょう。
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4者間和解が適さない場合
一方、ダブル不倫の場合でも、4者間和解が適さないケースがあるので注意が必要です。
ダブル不倫で4者間和解が適するのは、双方の夫婦が両方とも「離婚しない場合」です。
離婚するなら夫婦を一体として捉えることはできないので、4者間和解の前提が成り立ちません。
また、妥当な慰謝料の相場も夫婦が離婚する場合と離婚しない場合とでは大きく異なります。
離婚する場合、離婚しない場合よりも慰謝料額が上がるので、一方が離婚して他方が離婚しないのに4者間和解をすると、離婚する側が損をしてしまう可能性が高まります。
ダブル不倫の解決方法は状況によって異なるので、迷ったときには弁護士へ相談しましょう。
東京弁護士法人では不倫慰謝料請求をされた方へのサポート体制を整えています。
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