ダブル不倫で双方の夫婦が請求できる不倫慰謝料の金額は同じ?

ダブル不倫が行われると、双方の夫婦の配偶者がそれぞれ慰謝料請求するのでお互いの夫婦で慰謝料を払い合うような結果になってしまうケースがよくあります。
それであればお互いが請求をせず「ゼロ和解」することによって解決すれば良いと考える方も多いでしょう。
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しかし、2組の夫婦が請求できる慰謝料額が同額とは限りません。
一方の慰謝料額が高額で他方が低い場合、ゼロ和解をすると高額な慰謝料を請求できる側が損をしてしまいます。
この記事ではダブル不倫の慰謝料の金額について弁護士が解説します。
ダブル不倫の当事者となって悩んでいる方は参考にしてください。
不倫の慰謝料相場は「離婚するかどうか」で異なる
不倫慰謝料には法的な相場があります。
相場は夫婦が離婚するかどうかで異なり、離婚する場合には離婚しない場合よりも高額になります。
具体的な金額は以下のとおりです。
1.離婚しない場合の不倫慰謝料の相場
夫婦が離婚する場合、慰謝料の相場は100~200万円程度になります。
また離婚する場合といっても婚姻年数によって慰謝料の金額が変わってくることもあります。
2.離婚する場合の不倫慰謝料の相場
夫婦が離婚しない場合の不倫慰謝料の金額は50~150万円程度になるのが一般的です。
3.離婚はしないけれども別居する場合
離婚はしないけれども別居することになったなど、夫婦関係が悪化した場合には上記の間くらいの金額になるケースが多数です。数字を示すと100~150万円程度が相場となるでしょう(ただし実際の慰謝料額はケースによって異なります)。
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慰謝料を払い合う解決ができない場合がある
以上のように、離婚するかしないか、または場合によっては婚姻年数などによってもダブル不倫の慰謝料額は変わってきます。
お互いが払い合うとはいえ、同じ金額ではないので単純に相殺すれば良いというものではありません。
たとえば、A夫婦は離婚する(婚姻年数10年以上)けれどもB夫婦は離婚しないケース。
A夫婦側の配偶者が相手に請求できる金額は100万円以上となります。
一方、B夫婦側の配偶者が請求できるのは100万円以下になることもあります。
ここでお互いが債権放棄してゼロ和解すると、A夫婦側の配偶者が損をしてB夫婦側が得をする結果になってしまいます。
ダブル不倫問題を解決するには、お互いの負担すべき慰謝料額の相場を把握しておかねばなりません。
東京弁護士法人では慰謝料請求された方へ向けて積極的にサポートしています。
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