不倫で相手に許されたのに後から慰謝料を請求された。払うべき?

不倫が発覚すると、相手の配偶者と大きなトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。
いったんは「許す」と言われたのに、その後相手の気が変わって慰謝料を請求されたら払わないといけないのでしょうか?
今回は不倫でいったんは許されたのに後から慰謝料を請求された場合の支払義務や対処方法をお伝えします。
口頭の意思表示も有効
不倫相手の配偶者がいったんは「不倫を許す」と言ったにもかかわらずその後に気が変わって慰謝料を請求されたら、「許す」といった言葉に意味はなくなるのでしょうか?
そういうわけではありません。
「許す」という場合「もはや慰謝料を請求しない」という意味合いが含まれているからです。
「もはや慰謝料を請求しない」という言葉は慰謝料請求権の放棄であり、相手はその後に慰謝料請求できなくなります。
また法律では「口頭の意思表示」も有効とされています。
メールや合意書などの書面で慰謝料請求権を放棄された場合に限らず、相手が口頭で「許す」といった場合でも相手は慰謝料を請求できなくなるのが原則です。
書面がある場合
ただし書面やメール、LINEなどの何らかの証拠がない場合、相手が「慰謝料を請求しない」と言った事実を証明できません。
相手が「そんなことは言っていない」と主張すると、慰謝料請求権の放棄があったことを証明できず前提にはできないでしょう。
裁判をしても証拠がないことは認められません。
実際には書面やLINE、メールなどの何らかの証拠がない限り、いったん「許す」と言われた事実については反故にされても致し方なくなる可能性があります。
書面やメールなどの証拠がある場合
相手が「許す」「慰謝料は請求しない」と書面やLINEなどの証拠の残る方法で表現した場合、そういったものが証拠になります。
後から相手の気が変わって慰謝料請求をされても、すでに慰謝料請求権は放棄されているとして断れる可能性が濃厚です。
ただし自分で相手に対し「慰謝料請求権が放棄されています」などと伝えても相手は納得しにくいでしょう。対応は弁護士に依頼するようおすすめします。
相手の気が変わったときの対処方法
相手がいったんは許すと言ったにも関わらず慰謝料請求をしてきた場合、書面などの証拠があればはっきり支払いを断りましょう。
証拠がない場合でも、慰謝料の減額交渉をすべきです。
相手が一度は「不倫慰謝料を請求しない」という場合、相手夫婦の関係が破綻していない可能性が高いからです。その場合、慰謝料の金額は100万円以下が相場になります。相手の請求額が過大であれば相場までは落とすべきと考えられます。
こちらの支払い能力次第ではさらに慰謝料を減額できる可能性もあります。
ただし自分で減額交渉をしてもスムーズに進みにくい事例が多いので、交渉は弁護士へ依頼しましょう。
東京弁護士法人では不倫慰謝料請求をされた方へ積極的にサポートしています。いったん「許す」と言われたのに相手の態度が変わって混乱されている方は、これ以上トラブルが拡大する前に、お早めにご相談ください。
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