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不倫慰謝料裁判で尋問は必ず行われる?裁判では本人の出廷は必要?

弁護士_ヘッダー

不倫慰謝料の裁判を起こされたら、尋問が行われる可能性があります。

尋問では不倫の内容について事細かに尋ねられたり厳しく追及されたりすることが多いので、できれば避けたいと考える方も多いでしょう。

不倫慰謝料の裁判が行われたら、必ず尋問が行われるのでしょうか?

実際には不倫慰謝料の裁判が尋問なしで終わるパターンも多々あります。

この記事では不倫慰謝料裁判で尋問が必ず行われるのか、本人の出廷が必要になるのか解説します。

不倫慰謝料裁判には本人が出廷しなければならない?

不倫慰謝料_対応と減額

不倫慰謝料請求の裁判(訴訟)を起こされたとき、本人が必ず出廷しなければならないのでしょうか?

結論的に裁判に自分ひとりで対応するなら、各期日に出廷しなければなりません。

最初の期日には答弁書を提出しておけば出廷しなくてかまいませんが、その後の期日には出廷が必要です。裁判は平日の日中に開催されるので、仕事などで忙しい方には大きな負担となってしまうでしょう。

 

弁護士に依頼すると出廷は不要

不倫慰謝料裁判は、弁護士に依頼するとご本人が出廷すべき状況がほとんどなくなります。

尋問以外の期日には弁護士だけが出頭すれば良いからです。

自分で裁判所に行きたくない方は弁護士に裁判代理を依頼すると良いでしょう。

 

尋問の日は裁判所へ行かねばならない

弁護士に裁判を依頼したとしても、尋問の日だけはご本人が裁判所へ出廷しなければなりません。

本人が来ないと尋問できないからです。

尋問では相手方の弁護士や裁判官などからさまざまな質問をされるので、適切に応答する必要があります。自分の依頼している弁護士と綿密に打ち合わせをして臨みましょう。

 

尋問が行われるタイミング

不倫慰謝料裁判で尋問が行われるのは通常、主張や証拠の整理がすべて終わった後です。

手続全体でいうと裁判の終焉に近い時期、判決が下される直前のタイミングで尋問が行われると考えると良いでしょう。

裁判が始まったからといって、いきなり尋問に出頭しなければならないわけではありません。

 

和解が成立すれば尋問は不要

不倫慰謝料裁判が行われても、最後まで尋問が行われないケースもあります。

それは、尋問前に和解が成立した場合です。

和解とは、当事者が自分たちで話し合って合意し、裁判を終わらせる手続きです。

裁判では、いつのタイミングでも和解できることになっています。裁判が開始した直後でも主張や証拠の整理中、尋問直前などでもかまいません。

 

現実に不倫慰謝料裁判では和解で解決する事例が多数みられます。

和解すれば敗訴リスクを避けられますし、分割払いなどの柔軟な解決ができるメリットもあります。

不倫慰謝料裁判で尋問を避けたければ、いずれかのタイミングで和解をするのが良いでしょう。裁判官から和解の勧告があったら、積極的に対応するようおすすめします。

 

和解を進めるにしても、弁護士がついている方がスムーズです。タイミングや内容の見極めなども弁護士であれば適切にできます。東京弁護士法人では不倫慰謝料請求された方へのサポートに力を入れていますので、訴訟を起こされて困惑している方はお気軽にご相談ください。

 

当法人へのご相談は無料です

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