不倫慰謝料の示談書を作成する5つのポイント~後々不利にならないための対処方法~

POINT
不倫慰謝料を払う場合には「示談書」を作成すべきです。
示談書に必要十分な事項を盛り込んでおかないと、後に思わぬ不利益を受けてしまうケースがあるので注意しましょう。
今回は不倫慰謝料の示談書を作成する際に必須の5つのポイントについて、弁護士が解説します。
これから示談して慰謝料を払おうとしている方はぜひ参考にしてみてください。
1. 不貞行為や慰謝料について記載する
まずは支払う慰謝料について、記載しましょう。
☑ 慰謝料の金額
☑ 支払期日
☑ 支払回数(一回か分割払いか)
☑ 支払方法(手渡しか銀行振込か。銀行振込の場合、振込先口座も記載)
☑ 振り込み手数料の負担者
分割払いが遅れた場合に一括請求される条項や支払いが遅れた場合の遅延損害金の定めがあったりすると、遅延したときに不利益が大きくなります。
2. 接触禁止条項と違約金
相手の夫婦関係が継続する場合、接触禁止条項を要求されるケースが多数です。
接触禁止条項とは「面談やメール、電話、LINEなど一切の方法で接触をしない」という取り決めです。
職場が同じなどでどうしても関わらざるを得ない場合には「プライベートで接触しない」としてもらいましょう。
接触禁止条項に違反した場合の違約金についても定められるケースがよくあります。
違約金の金額は100万円程度に設定するのが標準的です(ただし支払う人の資力や状況によって相当な違約金の金額は変わります)。
違約金を定めた場合、相手と接触すると高額な請求をされるリスクが発生します。
誤解を与える可能性のある行動も避けましょう。
3. 求償権の放棄
相手から「求償権」の放棄を要求される場合もあります。
求償権とは、連帯債務者が支払いをしたときに他の連帯債務者の負担分の返還を求める権利です。
不倫の慰謝料は連帯債務となるので、慰謝料を多く支払うと後で不倫相手へ請求できます。
これが求償権です。
求償権を行使すると相手にとっては「慰謝料を取り戻される不利益」が生じるので、求償権の放棄を求めるのです。
示談書で求償権を放棄すると求償できなくなるので、理解した上で署名押印しましょう。
4. 秘密保持
不倫について後に世間に広められると、名誉やプライバシーの問題が発生します。
相手に公表されないように、お互いに秘密を守るための条項を盛り込みましょう。
5. 不倫慰謝料の合意書は公正証書にする
不倫慰謝料の合意書を作成する際、公正証書化を求められるケースも多々あります。
公正証書を作成すると、慰謝料を払わないときにすぐに給料や預貯金を差し押さえられるリスクが発生します。
ただ、相手がどうしても要求するなら応じざるを得ないケースも多いでしょう。
やむを得ず公正証書化する場合でも、作成費用については相手に負担するように要求してみてください。
不倫慰謝料の合意書を作成する際にはさまざまな注意点があり、自己判断で対応すると高いリスクが発生するものです。
後悔しないためにも弁護士に相談し、万全の対応をしましょう。
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