連帯債務って何?不倫慰謝料を減額する上で知るべきポイント

不倫(不貞)の慰謝料を請求されたときに必ず知っておかなければならないものとして「連帯債務」というものがあります。

何となく聞いたことがあっても意味がよく分からないという方も多いかと思いますが、不倫慰謝料請求に適切に対処するためにはしっかりと理解しておかなければなりません。

以下、連帯債務の意味について弁護士が解説します。

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連帯債務って何?

法的には、不倫(不貞)は共同不法行為と呼ばれ、2人で違法性のある行為を共同して行ったものと考えられており、その責任は2人で連帯して負うべきものとされています。

要するに、不倫は2人で行うものだから、2人で責任を負うべきと考えられているということです。

この不倫をした2人が負っている責任のことを法的には連帯債務などと呼んでいます(厳密には不真正連帯債務という連帯債務になりますが、この点は気にしなくても問題ありません)。

不倫した2人が連帯して支払う義務

そして、この連帯債務によって、仮に不倫によって支払われるべき慰謝料の金額が200万円であった場合には、どちらか一方のみが200万円を支払う義務を負うのではありません。

不倫をした2人が連帯して200万円を支払う義務を負うことになります。


よくある誤解とその解説

「半分の額しか払わない」は
よくある誤解

では、不倫をした2人が連帯して200万円を支払う義務を負うとは具体的にどういうことでしょうか。

不倫は2人の責任なので、私は半分の100万円しか払いません。
残りの100万円はもう1人に請求してください。

まず、誤解されることが多い点として、不倫をした2人のうち1人がと主張して200万円全額の支払いを拒むことがありますが、法的には、このような主張は認められません。

どちらかが全額を支払う

離婚に関する手続き

2人が200万円の連帯債務を負っている場合には、2人とも200万円全額を支払う義務を負います。

どちらの人も、200万円を請求されたら200万円を支払わなければなりません。

しかし、2人とも200万円を支払い、2人で合計400万円を支払わなければならないというわけではありません。

あくまで支払われるべき慰謝料額は200万円ですので、先にどちらか一方が200万円全額を支払えば2人とも責任を果たしたことになり、もう一方は1円も慰謝料を支払わなくてよいことになるのです。

つまり、連帯債務はあくまで連帯責任ですので、2人とも全額を支払う責任を負いますが、どちらか1人が責任を果たした場合はもう1人も責任を免れることができます。


連帯債務について、
まずは弁護士にご相談を

以上、連帯債務の基本的な点について説明させていただきましたが、連帯債務という概念自体、難しい部分も多く、完全に正しく理解することは大変なこともあると思います。

そのため、もし不倫慰謝料を請求されて困っている方は、無料相談を実施している法律事務所も多く存在しますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。


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