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コラム

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慰謝料減額Q&A

LINEやメールで不倫慰謝料の金額に合意してしまった場合はどうなる?

不貞行為の証拠_LINE

正式な合意書がなくLINEやメールであっても約束したら慰謝料を払わねばならないのでしょうか?

不倫がバレて相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、思わずLINEやメールで「それでいいです」「支払います」などと返答してしまう方が少なくありません。

今回はLINEやメールで慰謝料の金額に合意してしまった場合の効果や対処方法を弁護士がお伝えします。

1.LINEやメールでも契約が成立するか?

LINEやメールで慰謝料の金額に合意してしまったら、支払義務があるのでしょうか?
これについては、具体的に何を書いたかによって異なります。

確かに、慰謝料の支払義務を認めてしまったら、LINEやメールであっても法的に有効となり支払義務が発生してしまう可能性があります。

一方、単に金額の話をしただけで支払義務まで認めていなければ、LINEやメールの返信によっても支払義務が発生しません。

 

2.LINEやメールで支払義務が発生するパターン

以下のような返答をしてしまうと、LINEであっても支払義務が発生する可能性が高いといえます。

「○○万円を不倫慰謝料として払います」
「慰謝料の金額は○○万円でかまいません。期日までに支払いをします」

 

3.LINEやメールで支払義務が発生しないパターン

以下のような記載であれば、慰謝料についての合意ができているとは限らず支払いを断れる可能性が高いといえます。

「○○万円ですね」

金額を確認しているだけであり合意ができているとはいえないので、慰謝料の支払義務は確定されないでしょう。

「わかりました」

文脈にもよりますが何がわかったのかが不明なので、これだけでは慰謝料の支払義務が発生する根拠となりません。

LINEやメールを送っても慰謝料の支払義務が生じるとは限りません。
とはいえ相手から強く責められると混乱が生じる可能性もあります。

ご自身で相手と交渉するとトラブルの元になるので、交渉は弁護士に依頼するのが良いでしょう。

 

4.相手から詐欺、脅迫を受けた場合は取り消せる

LINEやメールではっきり「○○円を払います」と書いてしまった場合でも、相手からの詐欺や脅迫によって無理やり書かされたものであれば取り消せます。

意思に反してLINEやメールを送ってしまった場合、早めに相手へ取り消しの連絡をしましょう。

ただし、相手としては詐欺や脅迫を認めない可能性が高いので、取り消し通知を送るとしても、弁護士に依頼するのが得策です。

5.合意による再交渉は可能

LINEやメールで支払いを認める返答をしてしまい、詐欺や脅迫などの事情がない場合でも、相手との再協議によって慰謝料を決め直すことは可能です。

たとえば、相手から慰謝料請求をされて深く考えずに「支払う」といってしまっても、支払えるお金がない場合などもあるでしょう。

そんなときには相手と再度交渉し、慰謝料の金額の取り決めをやり直すべきです。状況次第で大幅に減額できるケースもあります。

POINT

不倫慰謝料請求では相手の言い値をそのまま払うと不利益が大きいので、減額要素をしっかり主張して可能な限り支払額を抑えましょう。

東京弁護士法人では不倫慰謝料された方へのサポートを積極的に行っています。

当事者同士でLINEやメールでやり取りをすると混乱が生じますので、お早めに弁護士まで減額交渉をご依頼ください。

 

当法人へのご相談は無料です

来所相談・オンライン相談を問わず、初回相談料はいただきません。
「減額できるかどうか分からない」
「今後どうなるか知りたい」
とご不安な方も、お気軽にお問い合わせください。

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ご依頼いただいた場合の費用

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