婚姻関係破綻を理由に不倫慰謝料の支払いが不要になるケースとは?

既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つと「不貞」となり、基本的に不倫慰謝料が発生します。
配偶者のある人と不倫してしまった場合、肉体関係があれば不倫慰謝料を払わねばならないのが原則です。
ただし不倫前から夫婦関係(婚姻関係)が破綻していた場合には、不倫慰謝料を払わなくて済む可能性があります。
この記事では婚姻関係破綻を理由に不倫慰謝料を払わなくて良いケースについて、理由とともに弁護士が解説します。
不倫慰謝料を請求されて納得できない方はぜひ参考にしてください。
不倫慰謝料が発生する根拠
不倫慰謝料が発生するのは、不倫によって婚姻関係が破綻する危機が生じるからです。
通常、パートナーが不倫すると、不倫された側は相手を信頼できなくなって夫婦関係が危機に瀕するでしょう。
そのことによって不倫された側は大きな精神的苦痛を受けるので、その苦痛をやわらげるために慰謝料が発生します。
婚姻関係が破綻していたら慰謝料を支払う必要はない
では不倫前から婚姻関係が破綻していたら、慰謝料は発生しないのでしょうか?
答えはYESです。
不倫前から婚姻関係が破綻している場合、不倫されたとしても配偶者があまり大きな精神的苦痛は感じないと考えられるからです。
不倫慰謝料を請求されたとき、相手方夫婦の関係が当初から悪化していれば、慰謝料支払いを断れる可能性があります。
婚姻関係が破綻している場合とは
では婚姻関係が破綻している場合とは、具体的にどういった状況をいうのでしょうか?
別居している場合
典型的なのが、夫婦が長期間別居している場合です。
不倫が開始する前から長期にわたって夫婦が別居してお互いに没交渉となっており夫婦の実態がなくなっていた場合などには、慰謝料を払う必要がありません。
ただし単身赴任や親の介護などのために別居していた場合にはこの要件に当てはまりません。
こういったケースはもともと夫婦関係が破綻していたとはいえないからです。
家庭内別居の場合
家庭内別居の場合には「すでに婚姻関係が破綻していた」として慰謝料の支払いを断れるのでしょうか?
結論的に、家庭内別居の場合には完全に婚姻関係が破綻していたとはみなされにくいと考えるべきです。
慰謝料が減額されるとしても、一定の支払いが必要となる可能性が高いでしょう。
同居していたが不仲だった場合
不倫開始前から夫婦が不仲だった場合に慰謝料の支払いを断れる可能性はあるのでしょうか?
たとえ不仲だったとしても、同居していた限りはある程度のコミュニケーションをはかっていると考えられます。
完全に婚姻関係が破綻したとはみなされないので慰謝料を支払わねばならない可能性が高いでしょう。
ただし慰謝料の金額が減額される要因にはなります。
不倫慰謝料を請求されたとき、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していれば慰謝料の支払いを断ったり減額できたりする可能性があります。ご自身で対応するより弁護士が介入した方がスムーズに解決できるケースが多いので、慰謝料請求されてお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。
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