不倫相手が複数名と不倫しているが、自分だけが慰謝料を払うのか?

相手が複数の人と不倫しているにもかかわらず、自分だけが慰謝料請求されると「不公平」と感じてしまうものです。
「他の人にも請求してほしい」と言いたくなるでしょう。
結論的には、慰謝料を払う義務はありますが、減額できる可能性があります。
言い値を払わず減額交渉しましょう。
今回は、相手が複数の人と不倫している場合に自分だけが請求された場合の慰謝料の金額や対処方法をお伝えします。
一般的な不倫慰謝料の相場
一般的な不倫の慰謝料の相場は100〜200万円程度です。
ただ、相手夫婦の婚姻年数により、慰謝料額が変わることもあり得ます。
ただし、相手夫婦の関係が破綻しなければ慰謝料額は100万円以下となるのが一般的です。
以上を前提に、複数の不倫相手がいたらどのくらいの慰謝料額になるのかみていきましょう。
複数の不倫相手がいる場合、誰に請求するかは請求者の自由
複数の不倫相手がいる場合、すべての不倫相手に慰謝料支払義務が発生します。
不倫(法律上は不貞といいます)は不法行為となるためです。
相手には不倫相手に対する慰謝料請求権が認められるので、不倫相手全員に請求してもかまいませんが、そのうち1人のみに請求しても問題はありません。
自分だけが慰謝料請求されたとしても、拒否はできないと考えましょう。
不倫相手が複数いたら減額交渉できる?
不倫相手が複数いるにも関わらず自分だけが請求されたとき「1人で全額の慰謝料を払うのは納得できない」と感じるでしょう。
実際、不倫相手が複数いる場合には、相手が1人1人に請求できる慰謝料額が少なくなる可能性もあります。
不倫相手が2人いるからといって、慰謝料額が2倍になるわけではないからです。
ただし、不倫相手が複数いる場合に1人が払う慰謝料の減額が認められるかについては、裁判例も分かれていて、一律の考え方にはなっていません(東京地方裁判所平成25年4月17日判決、東京地方裁判所平成22年7月6日判決)。
高額な求償をできる可能性も高い
何人もの不倫相手がいる場合、本人の責任が重くなって不倫相手の責任は軽くなるとも考えられます。
その場合、配偶者から請求を受けて慰謝料を払ったとしても、本人へ求償できる金額が高くなって大部分を取り戻しやすくなるでしょう。
慰謝料を払ったら、早めに交際相手へ求償するようおすすめします。
減額交渉の進め方
不倫相手が複数いるにも関わらず自分だけ請求された場合、納得できなければ減額交渉すべきです。
相手との話し合いが成立すれば、請求額を大幅に減らせる可能性があります。
ただし、交渉を有利に進めるには、これまでの裁判例を示したり法律的な考え方を説明したりして、相手を説得しなければなりません。
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