弁護士から不倫慰謝料請求の通知書が届いた!どうすればいい?

突然、弁護士から郵便で手紙が届き、どうすればよいか分からず、困惑される方が多くいらっしゃいます。
弁護士から届いた通知書・内容証明郵便には通常、慰謝料として●●万円を●日以内に指定した口座宛に振り込むよう指示する内容が記載されています。
このような通知書・内容証明郵便を受け取った場合に、やってはいけないことは主に次の3つです。
①言われたままの金額ですぐに支払うこと
②通知書を無視すること
③通知書に記載されている弁護士に焦って電話をすること
既婚者と交際していると、ある日突然、相手の配偶者の代理人弁護士から「内容証明郵便」で不倫慰謝料の請求書・通知書が届くケースがあります。
弁護士名でいきなり高額な慰謝料を請求されたら、どうすればよいかわからず混乱してしまうでしょう。
POINT
仮に自己判断ですぐに請求された金額を振り込んでしまった場合、本来、払う必要のない高額な慰謝料を払うことになり損をしてしまう可能性があります。
また、通知書を無視すると、突然、相手から裁判を起こされ、交渉の機会なく裁判に対応しなくてはならなくなる可能性があります。
また、仮に通知書に記載されている弁護士に焦って電話をしてしまった場合、弁護士が通話を録音しているケースもあり、仮に支払いを認めたり、ご自身に不利なことを話してしまうと、後から取り返しがつかなくなることもあり得ます。
まずは気持ちを落ち着けて味方になってくれる弁護士に相談し、返答内容をしっかり検討しましょう。
以下、弁護士から不倫慰謝料の請求書が届いたときの対処方法を解説します。
内容が正しいか確認
弁護士名で慰謝料の請求書が送られてきたとしても、必ず内容が事実に適合しているとは限りません。
こちらが不倫していないのに相手が思い込みで慰謝料請求されるケースもありますし、交際の内容や時期、経緯について間違った内容が書かれている可能性もあります。
まずは通知書の内容をよく読んで、間違いがないかチェックしましょう。
事実と異なる点があれば、反論すべきです。
慰謝料の金額が高額すぎないか確認
次に相手の請求している慰謝料の金額にも着目します。
不倫の慰謝料額には「相場」があります。
ざっくりいうと、相手方夫婦が離婚する場合には100~200万円程度、離婚しない場合には50~150万円程度です。
相手の請求額が500万円など過大な場合、交渉をして減額を求めましょう。
また、請求額が相場以内であってもこちらの支払能力やその他の諸事情により、減額してもらえるケースはよくあります。
そのまま支払わず、減額交渉を検討してみてください。
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慰謝料を払う義務があるか確認
そもそも慰謝料を支払う義務がない場合もあります。
例えば以下のような場合、慰謝料を払う必要はありません。
不倫の慰謝料請求権の時効が成立している
不倫から3年以上が経過していたら、慰謝料請求権が時効消滅している可能性があります。
ただし、「3年経ったら必ず時効が成立している」とは限らず状況によります。
不倫時期が古い場合には弁護士へ相談してみてください。
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不倫が始まったとき、すでに相手方夫婦の関係が破綻していた
相手方らの夫婦関係が既に破綻しており、別居中に不倫を開始したなどの事情があれば、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。
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既婚者にだまされた
婚活アプリなどで知り合った男性から「独身です」と嘘をつかれた場合など、だまされて性関係をもった場合には慰謝料を払わなくてよいケースがあります。
詳細な解説はこちら
すでに相手はパートナーから充分な慰謝料を受け取っている
相手方ら夫婦が離婚しており、すでに元パートナーから充分な離婚慰謝料を受け取った場合には、追加で不倫相手に慰謝料請求できないケースが多数です。
相手が不倫の証拠をもっていない
相手が不倫の証拠を持っていないなら、裁判をしても慰謝料の支払命令が下らないこともあります。
相手の手持ち証拠が不十分な様子があれば、任意の支払い請求に応じないこともあり得ます。
慰謝料の減額交渉や分割払いの交渉も弁護士が高額な慰謝料を請求してきても、そのまま応じる必要はありません。
減額交渉や分割払いの交渉を進めましょう。
こちらに支払い能力がなかったら、相場以下に減額してもらえるケースも少なくありません。
弁護士に交渉を依頼する
相手が弁護士をつけて慰謝料請求してきたら、こちらも弁護士を立てるようお勧めします。
弁護士に任せてしまえば自分で対応する手間もかかりませんし、ストレスも大きく低減されるでしょう。
自分で交渉するより有利な条件で、スムーズに解決できる可能性が高くなります。
POINT内容証明郵便の慰謝料請求書には「回答期限」が設定されているケースが多数です。
返事をせずに放っておくと訴訟を起こされる可能性もあるので、受け取ったらすぐに不倫慰謝料の減額に強い弁護士に相談してみてください。
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