不倫慰謝料の内容証明郵便の効果は?受け取ったときの対処方法

不倫が発覚して「内容証明郵便」で慰謝料の請求書が送られてきたら、どうすればよいのでしょうか?
日頃は見慣れないタイプの郵便を、突然直接手渡し方式で配達されたら「この後何が起こるのだろう?」と不安を抱えてしまうでしょう。
内容証明郵便そのものには特別な効果はなく、いきなり差押えなどを受けるわけではありません。
ただし、放置していると訴訟を起こされるリスクが高くなります。
今回は不倫慰謝料の内容証明郵便の効果や受け取ったときの対処方法をお伝えします。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれるタイプの郵便です。
送付日から5年間は郵便局に控えが残るので、差出人が写しを紛失しても中身を証明できます。
また差出人の手元にも相手に送付したのとまったく同じ控えが残るので、「確かに請求した証拠」を残せます。
POINTただ、内容証明郵便で慰謝料請求されても、単に”請求された”だけであり、それ以上に給料や預貯金等の差押えを受ける法的効果はありません。
その意味では「ポスト投函型の普通郵便と同じ効力」といえるでしょう。
相手が差押えを行うには、まずは訴訟を起こして裁判所から支払い命令の判決を出してもらう必要があります。
慰謝料請求に内容証明郵便が使われる理由
不倫の慰謝料請求では、なぜ内容証明郵便が使われるケースが多いのでしょうか?
考えられる理由をみてみましょう。
1. 相手にプレッシャーをかけるため
まずは、不倫相手にプレッシャーをかける目的があります。
普通郵便とは異なる書式で手渡し式の内容証明郵便を送ると、不倫相手がプレッシャーを感じて支払いに応じやすくなることを期待しています。
2. 後々の裁判に備えて証拠を残すため
内容証明郵便を送ると差出人のもとに控えが残るので、後に裁判するときに証拠に使えます。
3. 時効を延ばすため
慰謝料請求権の時効が成立しそうなとき、内容証明郵便で請求すると6か月時効を延長できます。
口頭では証拠が残らないので確実性を期するために内容証明郵便を利用します。
内容証明郵便を受け取った場合の対処方法
内容証明郵便自体には法的効果がありませんが、無視していると訴訟を起こされるリスクが高まります。
受け取ったら、以下のように対応しましょう。
相手の主張する事実関係に間違いがないか確認しましょう。
間違っていたら反論すべきです。
不倫慰謝料を請求されても、支払い義務がないケースも考えられます。
たとえば時効が成立している場合、肉体関係がない場合などです。
義務がなければ支払う必要はないので、法的な観点から支払い義務があるかどうか確認すべきです。
慰謝料には相場があり、高額すぎる要求には応じる必要がありません。
相手の請求額が妥当かどうかも確認しましょう。
相手が返答に期限をもうけている場合が多いので、確認して期限内には何らかの連絡を入れましょう。
慰謝料支払いに応じるのかどうか、いくらまで支払うのかなど返答します。
その後、交渉をして最終的な解決方法を決めて合意すれば、トラブルは解決できます。
東京弁護士法人は、不倫トラブル解決の支援に力を入れています。
内容証明郵便が届いてお困りの際にはお気軽にご相談ください。
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