交際せずに1回だけ性行為をした場合は不倫になる?慰謝料額は?

交際はしていないけれど、風俗店の利用や「その場の勢い」などで1回だけ男女関係をもってしまった場合にも「不倫」になって慰謝料が発生するのでしょうか?
法律上、違法行為とされる不倫を「不貞行為」といいます。
男女関係が「不貞行為」となれば慰謝料が発生する可能性があります。
今回は、”交際はしていないけれど性交渉を1回だけしてしまった場合”に不貞慰謝料が発生するのか、慰謝料の金額がいくらになるのか弁護士が解説します。
1回しか関係を持っていないのに慰謝料請求されてお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも、”不貞行為”とは?
不倫は法律用語ではありません。
法律上の不倫を「不貞行為」といいます。
不貞行為が成立すると慰謝料が発生しますし、裁判上の離婚原因にも数えられています。
不貞行為とは「配偶者のある人が配偶者以外の異性と男女関係をもつこと」です。
配偶者があるにもかかわらず配偶者以外の人と性関係をもつと、配偶者は大きな精神的苦痛を受けるでしょう。
そこで精神的苦痛を癒やすために慰謝料が発生するのです。
1回の不貞行為でも慰謝料は発生する可能性が高い
では、性関係を持ったのが1回だけで交際すらしていない場合でも、慰謝料が発生するのでしょうか?
上記の不貞行為の定義において、不貞行為の回数については制限がありません。
1回であっても配偶者以外の人と性関係を持つと、配偶者への裏切りとなってしまうでしょう。
基本的には交際していなくても、1回だけの割り切った関係であっても慰謝料が発生すると考えられます。
1回の不貞行為の慰謝料相場は?
不貞行為が1回だけの場合、慰謝料の額はいくらになるのでしょうか?
慰謝料額を検討する際には、不貞行為の回数が影響してきます。
交際関係もなく1回だけの不貞の場合、当然被害者が受ける精神的苦痛も小さくなるでしょう。
一般的な不貞慰謝料の相場は、夫婦関係が破綻した場合に100~200万円程度ですが、交際関係もなく1回きりの関係であれば、50万円~100万円程度にまで減額される可能性も十分に考えられます。
1回の不貞行為の慰謝料は減額交渉できる
1回だけしか関係を持っていないのに高額な慰謝料を請求されたら、そのまま支払いに応じるべきではありません。
交渉して、妥当な金額へと減額してもらうべきです。
また、慰謝料の減額要因は「回数」だけではありません。
もともと夫婦関係が悪化していた場合などにも慰謝料の金額が下がることはあり得ます。
不貞慰謝料を請求されたら、自己判断で支払う前に弁護士へ相談して「いくらくらい払うのが適切か」確認するのが得策といえるでしょう。
東京弁護士法人では不貞慰謝料を請求されたときの減額交渉に力を入れて取り組んでいます。
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