パパ活・愛人関係で肉体関係を持った場合も慰謝料を請求される?

お金をもらったり食事を奢ってもらったりするために、「パパ活」を行う女性が増えています。
パパ活や愛人契約など、「割り切った関係」で既婚男性と肉体関係をもった場合にも「不倫」として慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?
結論的には、パパ活や愛人関係でも慰謝料請求される可能性があります。
今回は、パパ活や愛人契約がバレて慰謝料請求されたときに払う必要があるかどうかや、適切な対処方法をお伝えします。
パパ活や愛人関係でも「不貞」になる
パパ活や愛人関係であっても、既婚者と「肉体関係」を持つと、法律上の「不貞行為」になってしまいます。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことを意味します。
一般的には「不倫」といわれる行為です。
パパ活や愛人契約などの「お金で割り切った関係」であっても、肉体関係をもってしまったら不貞行為であることに変わりありません。
不貞行為は違法であり、してしまったら相手の配偶者へ慰謝料を払う義務が発生します。
パパ活や愛人関係だからといって慰謝料が減額されるわけでもないので、発覚したら相手の配偶者から慰謝料を請求されるでしょう。
相手が証拠を持っていたら、慰謝料を払わねばなりません。
肉体関係がなくても慰謝料が発生するケース
肉体関係がなくても相手と、親密な関係となって夫婦生活の平穏を害すると、慰謝料が発生する可能性があります。
パパ活であまりに男性と親密にしていると、少額ではあっても慰謝料を払わねばならないリスクが発生します。
慰謝料が発生しないケース
以下のような場合、パパ活や愛人契約をしても慰謝料が発生しません。
肉体関係をもっていない
ひとことで「パパ活」といっても行為のレベルがさまざまです。
肉体関係をもっていない段階であれば、慰謝料は発生しないこともあり得ます。
たとえば食事をしただけ、デートしただけ、ハグをしただけなどの関係にとどまっていれば慰謝料は発生しないこともあり得ますので、相手の配偶者から慰謝料請求されても支払いを拒否することはあり得ます。
相手が既婚者と過失なく知らなかった
パパ活アプリなどで知り合った相手は、素性がわからないケースも多々あります。
過失なく相手を独身と信じていたのであれば、慰謝料は発生しません。
ただし、過失によって独身と信じ込んでしまった場合には慰謝料を払う義務が生じます。
相手夫婦がすでに別居して婚姻関係が破綻していた
パパ活や愛人契約で肉体関係をもったとき、すでに相手の夫婦関係が破綻して別居状態になっていたら、基本的に慰謝料を払う必要はありません。
すでに婚姻関係が破綻している以上、相手の配偶者は精神的苦痛を受けないと考えられるからです。
慰謝料は減額できるケースが多い
パパ活や愛人契約によって慰謝料を請求されたとき、相手の請求額をそのまま払う必要はありません。
例えば、若い女性が一時的なパパ活で既婚男性と関係をもった場合などには、慰謝料を減額できる可能性が高いでしょう。
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