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コラム

COLUMN

慰謝料減額Q&A

既に解消した過去の不倫関係なのに慰謝料を請求された方へ

不倫慰謝料_時効援用

過去に不倫した経験があると、今は別れていても、ある日突然相手の配偶者から慰謝料請求されて困惑する方が少なくありません。

不倫していた時期が古い場合、一定期間が経過していると「時効」が成立して、慰謝料を払う必要がない可能性もあります。

この記事ではすでに解消した不倫関係で慰謝料請求されたときに支払いを断れるケースや対処方法をお伝えします。

不倫慰謝料の時効

不倫慰謝料の請求権は法律上「不法行為にもとづく損害賠償請求権」の一種であり、「時効」が適用されます。

既に清算した不倫関係の場合、慰謝料請求権の時効が成立していたら相手の配偶者へ慰謝料を払う必要はありません。

不倫慰謝料の時効期間の計算方法は、以下のとおりです。

☑ 不倫の事実と不倫相手を知ってから3年間
☑ 不倫があってから20年間

相手の配偶者が不倫やこちらの情報を得たタイミングによっても異なりますが、別れてから3年以上が経過していれば時効によって慰謝料請求権が消滅している可能性があるといえるでしょう。

 

時効は「援用」しなければならない

不倫慰謝料_時効援用不倫慰謝料請求権の時効が成立しても、その効果を得るには「援用」しなければなりません。

援用とは「時効の効果を得ます」という意思表示です。

相手の配偶者が慰謝料請求をしてきたら「時効を援用します」と伝える必要があります。

援用しなければ支払い義務がなくならないので、早めに通知しましょう。証拠が残るように内容証明郵便で援用することをおすすめします。

 

時効が更新されるケース

相手が不倫やこちらの情報を把握してから3年以上が経過しても時効が成立しないケースもあります。

それは、時効が「更新」された場合です。
時効が更新されるとまた1からの数え直しになるので時効は成立せず慰謝料の支払い義務もなくなりません。

更新事由の主なものを示します。

債務承認

債務者が「支払義務があります」と認めることです。

時効成立前に債務を認めると更新されてしまうので、相手から請求されても「払います」と答えたり一部を払ったりしてはなりません。

訴訟

こちらが認めなくても相手の方から訴訟を起こすと、判決が出た時点で時効が更新されます。

 

過去の不倫で慰謝料請求されたときの対処方法

過去の不倫で慰謝料請求されたら、以下のように対応しましょう。

時効が成立しているかどうかを検討

まずは不倫から3年以上が経過して時効が成立している可能性がないか、検討してみてください。

時効を援用

時効が成立しているなら、相手に援用通知を送って時効の効果を確実なものとしましょう。

支払いについて話し合う

時効が成立していないなら、支払いが必要です。

ただし、相手の請求額をそのまま払う必要はありません。
多くの場合、減額交渉が可能です。

最低限、相場までは金額を落とすべきですし、状況によってはそれより減らせる可能性もあります。
妥当な金額の設定ができれば合意書を作成し、支払いをしましょう。

迷ったときには弁護士へ相談する

時効が成立しているかわからない、支払うとしてもいくらを支払うべきか判断できない場合には、すぐに弁護士へ相談しましょう。
自己判断で対応すると不利益を受ける可能性があります。

東京弁護士法人では不倫や浮気トラブル解決に力を入れていますので、お気軽にお問い合わせください。

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