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コラム

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慰謝料減額Q&A

不倫相手が妊娠・出産した場合、不貞の慰謝料額はいくらになる?

計算機と慰謝料相場

不倫相手が妊娠や出産してしまった場合、配偶者から「強い精神的苦痛を受けた」として高額な慰謝料を請求されるケースが多々あります。

しかし相手の請求額が高すぎる場合も多いので、言い値を支払うべきではありません。不倫慰謝料には適正な相場があります。

今回は不倫相手が妊娠、出産や中絶した場合の不貞慰謝料の相場がどのくらいになるのか、弁護士が解説します。

 

一般的な不貞慰謝料の相場

不倫(不貞)の慰謝料には「相場」があり、裁判所が不貞慰謝料を算定する場合には、おおむね相場の金額を適用します。

 

一般的な事案の不貞慰謝料相場は、以下のとおりです。

夫婦関係が破綻した(離婚した、別居状態になった)

100~200万円程度

ただ、婚姻関係が長くなると慰謝料額は高額になる傾向もあります。

 

夫婦関係を修復した

100万円以下

 

妊娠・出産は慰謝料の増額事由になる

不倫相手が妊娠した場合には、上記の相場より増額される可能性が高いと考えましょう。

妊娠すると、被害者となった配偶者の受ける精神的苦痛が大きくなるからです。

慰謝料は「精神的苦痛を和らげるためのお金」なので、被害者の被った精神的苦痛が大きくなるほど高額になります。

 

また不倫相手が出産した場合、中絶や流産した場合よりもさらに配偶者の受ける精神的苦痛が大きくなるため、慰謝料が大きく増額される可能性があります。

 

ただし慰謝料がいきなり500万円や1,000万円となるわけではありません。

増額されるとしても数十万円程度の幅にとどまるケースもよくあります。

慰謝料がどの程度増額されるかはケースバイケースです。

たとえば夫婦関係がもともと悪化していた場合や夫婦に子どもがいない場合、不貞や妊娠発覚後に配偶者へ誠実に対応した場合などには減額してもらえる可能性もあります。

 

相手の請求額が妥当かどうかわからない場合、自己判断せずに弁護士までご相談ください。

 

不倫相手が妊娠出産した場合に慰謝料を減額する方法

不倫相手が妊娠、出産すると、配偶者から高額な慰謝料請求をされて困惑されてしまう方が少なくありません。

ときには1,000万円などの高額な慰謝料を強硬に求めてくる配偶者もいます。しかし裁判を起こしても1,000万円の不貞慰謝料が認定されることはまずありません。

 

また不倫相手の妊娠や出産を知った配偶者が感情的になり、話し合いを進めるのも難しい事例も多々あります。

子どもが生まれたら、養育費の支払いが発生する可能性もあり、慰謝料を分割で払うならその負担も考えなければならないでしょう。

 

配偶者からの請求額に疑問があるなら、そのまま払うべきではありません。

ご自身で対応するのが難しいなら、交渉を弁護士へ任せましょう

弁護士であれば適正な相場まで抑えられますし、状況に応じてさらに減額できるケースもよくあります。自分で相手と直接話さなくて良いので、ストレスもかからなくなるでしょう。

 

東京弁護士法人では不倫慰謝料の減額交渉支援に力を入れており、500万円を超える慰謝料を請求されて100万円以下に減額できた例、少額の分割払いで解決できた例などもあります。お困りでしたらお早めにご相談ください。

当法人へのご相談は無料です

来所相談・オンライン相談を問わず、初回相談料はいただきません。
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ご依頼いただいた場合の費用

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