キャバクラや風俗で肉体関係をもった場合の不倫慰謝料の支払義務は?

キャバクラや風俗の客と男女関係になると、相手の妻から慰謝料請求される可能性があります。

風俗などにお勤めの方で「仕事」で肉体関係を持ったとしても不倫慰謝料が発生するのでしょうか?

この記事では、キャバクラや風俗で働く方が客と肉体関係を持った場合でも不倫慰謝料を払わねばならないのか、弁護士が解説します。

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そもそも不倫慰謝料が発生する場合とは

不倫慰謝料が発生するのは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合です。

既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを法律上「不貞」といいます。

不貞が行われると夫婦関係が危うくなり、配偶者は大きな精神的苦痛を受けると考えられます。
よって不倫の慰謝料を請求できるのです。


風俗嬢の場合

仕事として肉体関係を持っている

離婚裁判

では風俗嬢が客と肉体関係をもった場合でも不貞となり、風俗嬢が慰謝料を払わねばならないのでしょうか?

裁判所は風俗嬢の場合、慰謝料支払義務は基本的に発生しないと考えています。


なぜなら、風俗嬢の場合、風俗嬢の「仕事」として肉体関係を持つことが前提となっているためです。

風俗嬢は客個人に対して関心を持たず、単なる一顧客として接しているだけです。

客も割り切った対応をするケースが多いでしょう。

このようなケースでは夫婦関係に与える影響も小さく、配偶者が受ける精神的苦痛も少ないと考えられます。

既婚であることを知らないケースも

また風俗嬢は客が既婚者かどうかに関心を持ちません。

そもそも既婚か未婚かも知らないので、「不貞行為をした」という認識である故意もないケースがよくあります。

そういった事情からも風俗嬢が慰謝料支払義務を負う可能性は低くなります。


キャバ嬢やホステスの場合

肉体関係を持つのは、仕事ではない

キャバクラで働くキャバ嬢やホステスの場合、不倫慰謝料を払わねばならないのでしょうか?

キャバ嬢やホステスの場合、客と肉体関係を持つことは仕事ではありません。

肉体関係を持ったとすれば、基本的には個人的な事情によるものです。

よって基本的には「不貞」に該当すると考えられています。

キャバ嬢やホステスをしていて肉体関係を持ってしまったら、相手の妻に知られると慰謝料請求されるリスクがあると考えましょう。

ただし、裁判例の中には「慰謝料請求できない」とするものもあります。
必ずしも慰謝料を払わねばならないとは限らないので、ケースバイケースの対応が必要といえるでしょう。

夫は慰謝料請求される

相手が風俗嬢であってもキャバ嬢やホステスであっても、あえて肉体関係をもった夫は当然慰謝料請求されます。

特に風俗嬢の場合、風俗嬢は慰謝料を払う必要がなくても夫は慰謝料を払わねばなりません。

相手の妻から慰謝料請求されたとき、自分で対応すると妻が感情的になるなどして事態が紛糾する可能性が高まります。

困ったときには弁護士へ相談するようおすすめします。

東京弁護士法人では不倫慰謝料を請求された水商売の方への支援に積極的に取り組んでいますので、まずはお気軽にご相談ください。


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