求償権って何?不倫慰謝料を減額するうえで知っておくべき点を弁護士が解説

不倫(不貞)の慰謝料を請求されたときに必ず知っておかなければならないものとして「求償権」というものがあります。
「求償権」というワード自体、ほとんど聞いたことがないという方も多いかと思いますが、不倫慰謝料請求に適切に対処するためにはしっかりと理解しておかなければなりません。
以下、求償権の意味について弁護士が解説します。
求償権って何?
求償権について解説していきたいと思いますが、求償権を理解するには、連帯債務とは何かをまずは理解する必要がありますので、もし連帯債務について解説したページをご覧になっていない方はそのページをまずはお読みになった方がよいと思います。
不倫は2人で行うものですので、法的にはその責任は2人で負うべきと考えられていますが、その責任は連帯債務といって2人とも全額の責任を負うという非常に重い責任になっています。
つまり、支払うべき不倫慰謝料額が200万円であれば、仮にどちらか1人だけが慰謝料を請求された場合、慰謝料を請求された人は200万円全額を支払わなければなりません。
そして、慰謝料を請求された1人が200万円を支払った場合、200万円全額の責任が果たされたことになるので、もう1人は責任を免れ、相手方には1円も支払わなくてよいことになります。
そうなると、不倫をした2人のうち、先に慰謝料を支払った人がだいぶ損をしてしまうのではないか?と思われるかもしれません。
しかし、先に慰謝料を支払った人は、慰謝料を支払った後、まだ支払っていないもう1人に対して、もう1人が負担すべき責任の分(もう1人が5割の責任を負うべきケースであれば半額)を自分に支払うよう請求することができます。
そのため、もう1人から肩代わりした分を回収できますので、最終的には自分の責任の分だけ金銭を負担したことになり、先に慰謝料を支払った人が損をするというわけではありません。
以上のように、本来、他人が負うべき責任の分まで金銭を支払った人がその分を返すよう請求できる権利のことを求償権といい、実際に請求することを求償権の行使と呼んでいます。
不倫慰謝料においては、不倫をした2人でなく、どちらか1人だけに慰謝料を請求することがよく行われますので、慰謝料を支払った後に求償権の行使がなされることがよくあります。
不倫(不貞)の慰謝料を請求された場合、求償権という法律的にも難しい問題にも立ち入ったうえで検討しなければなりません。
実際に慰謝料を請求された場面において、ご自身で全てを把握し対応することは難しいと思いますので、まずは一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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