不倫の慰謝料を払った後に再度不倫をしてしまった場合の慰謝料は?

不倫が発覚していったん慰謝料を払っても、再度不倫関係となってしまうケースが少なくありません。
そんなときにはあらためて慰謝料を払わねばならないのでしょうか?
2度目の不倫の場合、慰謝料を払うべきケースと払わなくてよいケースがあります。
今回は、慰謝料の支払い後に再度不倫関係となってしまった場合の慰謝料について、弁護士が解説します。
2度目の不倫で慰謝料を払わなくてよいケースとは
いったん不倫の慰謝料を払い再度不倫した場合、相手の配偶者から慰謝料請求されても払わなくてよいケースがあります。
それは、示談書で「当該不倫についてはすべて慰謝料を支払済み」と確認した場合です。
相手との不倫関係については現在も将来も含めてすべて慰謝料を支払済みとしているので、関係を継続したり再度不倫関係になったりしてもあらためて慰謝料は発生しません。
以下のような場合にも慰謝料の支払いを拒絶できます。
慰謝料の支払いを拒絶できるケース
☑︎相手夫婦が別居するなど関係が破綻してからの不倫
☑︎慰謝料に時効が成立している
☑︎不倫相手がすでに十分な慰謝料を支払った
2度目の不倫で慰謝料が発生するケースとは
一方、以下のような場合、支払い後に不倫関係になると改めて慰謝料を請求される可能性があります。
示談するときに「別れる約束」をしていた場合、示談後の不倫については慰謝料を支払い済みとはいえません。
「別れる」という約束も反故にしているので、あらためて慰謝料が発生すると考えるべきです。
金額的にも別れる前提で示談したにもかかわらず再度の不利に及んだ点で悪質性が高いので、増額される可能性が高いでしょう。
相場としては100~200万円程度になると考えられます。
不倫の示談をする際には「二度と不倫関係にはならない」と約束して「違約金」を定めるケースがよくあります。
違約金とは、約束に違反した場合の損害賠償金の予定です。
違約金を取り決めた場合、約束に違反したら定められた違約金の金額を支払わねばなりません。
ただし、違約金の金額はいくらであっても良いわけではありません。高額過ぎると公序良俗に反して一部や全部が無効となる可能性もあります。
慰謝料を減額できるケース
2度目の不倫で慰謝料を請求されたとき、以下のような事情があれば慰謝料の減額を主張できる可能性があります。
減額を主張できるケースの例
- 不倫をはじめたとき、相手の夫婦関係が悪化していた(家庭内別居のケースなど)
- 相手の夫婦に子どもがいない
- 不倫が発覚したあと、誠実に対応した
2度目の慰謝料が認められた裁判例
実際に2度目の不倫が発覚したときに慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。
東京地裁 平成27年2月2日
不倫の示談が成立した後も不倫関係を継続していた事例で、150万円の慰謝料が認められました。
いったん慰謝料を払った後不倫関係が再発しても、慰謝料の支払いを拒否したり減額を主張したりできるケースが多数です。
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