不倫で相手の言いなりに示談書にサインした。取消しや撤回は可能?

不倫が発覚した後、不倫相手の配偶者から自身の作成した示談書にサインをするよう迫られ、その場でサインをしてしまったものの、あまりに不利な条件になっていることに気付き、後から示談を白紙に戻せないか悩まれる方がいらっしゃいます。
このページでは、相手の言いなりにサインしてしまった示談書について、取消しや撤回が可能か解説します。
サインのある示談書は、法的には原則有効
示談書にあなたの署名や押印があれば、あなたがその示談書の内容を確認した上で、署名や押印をしたと考えられます。
したがって、例え不貞相手の配偶者の言いなりになって示談書にサインをしたという事情があったとしても、原則として、その示談書は法的に有効となります。
例外的に無効になる場合
もっとも、不貞相手の配偶者の言動が威圧的であったため、冷静な判断ができず、示談書の内容をよく確認しないままサインをしてしまったケースや、示談書にサインをするまでは絶対に許さないなどと脅され、やむを得ず、サインをしてしまったケースについては、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、一度サインをした示談書が例外的に無効になる余地があります。
また、示談書に記載のある内容自体が極めて不合理である場合や、常識を逸脱した不当な内容となっている場合には、示談書自体が公序良俗違反(民法90条)により無効になる余地もあります。
実際に取消しや撤回は可能か
そのため、一度、示談書にサインをしてしまったとしても、事情によっては、その示談書が無効である争っていく余地があります。
しかし、裁判においては、示談書にあなたのサインがある場合、あなたがその示談書の内容を確認した上で、任意に署名や押印をしたと判断されてしまう可能性が高いです。
したがって、一度サインをしてしまった示談書が無効であると争っていく場合には、不貞相手の配偶者の極めて悪質な言動により、あなたに落ち度なく、無理矢理サインをさせられてしまったというような事情を、客観的な証拠によって証明していかなければなりません。
POINT
以上の通り、不貞相手の配偶者の言いなりに示談書にサインをしてしまったとしても、不貞相手の配偶者の言動が極めて悪質であり、かつ、その点を客観的な証拠によって証明することができれば、弁護士から、不貞相手の配偶者の言動や示談書に記載のある内容の問題点などを指摘した上で、再度の示談に向けて交渉することができるケースもあります。
その様な場合には、一度、当事務所までお問い合わせいただければと思います。
なお、現時点において、示談書にサインをしてしまった場合であれば上記の様な対応にならざるを得ませんが、まだ示談書へのサインが完了していない場合や、不貞相手の配偶者から慰謝料の請求を受けたばかりであれば、早い段階で弁護士を付けることにより、ご自身にとって不利益な要素を減らすことが出来ますので、お早めに弁護士までご相談いただくことをお勧めします。
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