不倫で相手が裁判を起こすと言っているが交渉なしで裁判はあり得る?

不倫相手の配偶者に不倫の事実が発覚し、
いきなり「裁判を起こす」と連絡が来た。

ため、今後、どうなってしまうかなどについてご不安な思いをされている方がいらっしゃるかと思います。

このページでは、不貞の慰謝料請求について、交渉を経ることなくいきなり裁判を起こされることがあり得るかなどについて解説いたします。

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いきなり裁判を起こせるか

離婚については、裁判の前に調停を行わなければならないという法律上のルールがあります。

しかし、不貞の慰謝料請求については、裁判を起こす前に、必ず交渉や調停を経なければならないというルールはありません。

そのため、不倫相手の配偶者に、ご自身のお名前やご住所を知られてしまっている場合には、交渉を経ることなく、いきなり裁判を起こされることがあり得ます

裁判を避けるためにできること

対応によっては交渉での解決も

裁判官_強制執行

もちろん、不倫相手の配偶者から一度も連絡がないまま、いきなり裁判を起こされてしまうようなケースについては、裁判を避けることが難しいかと思います。

しかし、まずは不倫相手の配偶者より、書面や電話等によって、不貞を理由に慰謝料の支払いを求められるケースがほとんどかと思います。

事案の内容にもよりますが、対応の仕方によっては、裁判を起こされることなく、交渉段階にて和解することができる可能性があります。

不貞の事実が無い場合

この点、不貞の事実が存在しないにもかかわらず、不貞の事実があるとして慰謝料請求を受けた場合には、不貞の事実があることを前提とし、適切な慰謝料を支払う形で和解することは難しいかと思われます。

不貞の事実がある場合

不貞の事実が存在し、相手方が証拠を持っている可能性が高い場合には、裁判になった場合のリスク避けるため、慰謝料の相場を踏まえながら減額交渉を試みるといった対応が考えられます。

弁護士への依頼

この点、弁護士へと依頼をすることで、ご依頼者様のご負担が軽減するだけでなく、慰謝料の相場を踏まえながら減額交渉を試みることができます。

また、弁護士が代理人となることで、当事者間の感情のぶつかり合いを緩和し、裁判を避けるために冷静な対応をとることができます。

この点、当事務所は、不貞慰謝料事件について、これまでに非常に多くのご依頼をいただいており、経験豊富な弁護士による全面的なサポートが可能となります。

不倫相手の配偶者から、いきなり裁判を起こすなどと連絡が来たことにより、ご不安な思いをされているようでしたら、一度、当事務所までお気軽にお問い合わせいただければと思います。


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平均減額金額

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請求額500万円〜
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446万円

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