不倫を職場に言いふらすと脅されている。適切な対応とは?

不倫が発覚すると、相手の配偶者から「不倫を職場に言いふらす」と脅されるケースが少なくありません。
しかし、不倫が事実であっても、職場やネットなどで広めるのは名誉毀損ですし、「言いふらす」と脅すのは脅迫になります。
今回は、「不倫を職場に言いふらす」と言われたときの適切な対処方法を弁護士がお伝えします。
不倫を職場に言いふらすと成立する犯罪
不倫が発覚すると、相手の配偶者が感情的に鳴って職場に電話をしたり押しかけてきたりする事例がよくあります。
不倫を職場に知られても、それだけで解雇や減給などの不利益な取り扱いを受けるわけではありません。
しかし、噂になれば居心地が悪くなる可能性がありますし、人事評価に影響するリスクも心配でしょう。
早めに阻止する必要があります。
実は不倫を職場に知らせるのは違法行為となり、犯罪が成立する可能性もあります。
以下で不倫を職場に言いふらしたときに成立する犯罪や「言いふらすぞ」と脅したときに成立する犯罪をご紹介します。
<h3名誉棄損罪名誉毀損罪は公然と事実を適示して人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。
内容が真実であっても、名誉毀損罪は成立します。
不倫は人の社会的評価を下げる事実といえるので、職場の人へ不倫を告げると名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪の刑罰は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑です。
<h3脅迫罪脅迫罪は、相手の生命や身体、財産や自由、名誉などを傷つけると告げる犯罪です。
つまり、「名誉を傷つけるぞ」と脅した場合にも脅迫罪が成立します。
相手から「不倫を職場に言いふらすぞ」といわれたら、その時点で相手には脅迫罪が成立するのです。
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。
相手に犯罪が成立する場合、刑事告訴をして処罰も求められます。
こちらから慰謝料請求することも可能
相手に脅迫されたり名誉毀損の違法行為をされたりしたら、こちらは精神的な苦痛を受けます。
したがって、相手の配偶者へ慰謝料を請求できる可能性があります。
たとえば相手から慰謝料を請求されたとき、こちらからも慰謝料を請求し返すことが可能です。
ただし、相手に認められる慰謝料の金額とこちらが請求できる金額は完全にはイコールではないので、支払額が0円になるとは限りません。
早めに弁護士に依頼して警告文を送るのが得策
相手から「不倫を職場に言いふらす」と言われたら、早めに「そういったことをすると違法となり、犯罪が成立するので控えるように」という警告文を送るのがベストな対応です。
相手が冷静になり、違法な行動を控えるようになる可能性が高いからです。
ただ、ご本人がそういった警告をしても、より感情的になってしまうおそれがあるでしょう。
警告文は弁護士名で送るようおすすめします。
早めに弁護士が警告をすれば、実際に職場へ不倫を知らされずに済み不利益を最小限にできるでしょう。
万一言いふらされたときには、慰謝料請求も可能となります。
不倫をして相手の配偶者から脅されたとき、泣き寝入りする必要はありません。
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