不倫の期間は慰謝料の金額に影響する?減額できるのか弁護士が解説

不倫していた期間が短いと、慰謝料の金額は下がるのでしょうか?
といったご相談を受けるケースがよくあります。
結論的に、不倫の期間が短期の場合には慰謝料の減額事由となります。
場合によっては相手の請求額を大きく減額できる可能性もあるので、慰謝料請求されたときには相手の言い値を払わず減額事由をしっかり検討しましょう。
今回は不倫していた期間が慰謝料の金額へどのように影響するのか、弁護士が解説します。
1.不倫の期間が短いと慰謝料は下がる
不倫すると、相手の配偶者に対する慰謝料の支払義務が発生します。
不倫は一種の不法行為に該当するためです。
ただし、慰謝料が発生するには「相手との肉体関係」が必要です。
性関係がなければ基本的には慰謝料を支払う必要はありません。
不倫慰謝料の適正な金額は、ケースによって大きく異なります。
不倫の期間も慰謝料額に影響を及ぼす要素の一つです。
不倫の期間が短いと悪質性が低いので、慰謝料が下がる要因となります。
たとえば「不倫した」といっても1~2週間などの場合には、慰謝料は非常に低くなるでしょう。
一方、不倫の期間が5年や10年などになると悪質で配偶者に与える精神的苦痛も大きくなるので、慰謝料額が上がる傾向があります。
不倫慰謝料を請求されたとき、期間が短いにも関わらず高い金額を設定されていたら、言い値を払わず減額交渉をしましょう。
2.不倫の回数が少ないと慰謝料は下がる
不倫慰謝料の金額に影響を及ぼすのは、期間だけではありません。
「回数」による影響も大きくなります。
たとえば「1回だけ関係をもった」といったケースでは、慰謝料が発生するとしても相当な低額になるでしょう。
また、不倫の回数が少ない場合、通常は期間も短くなるものです。
短期間に少ない回数の不倫をしたけれども、すでに関係を清算しているなら、高額な慰謝料を払う必要はありません。
状況にもよりますが、100万円以下に抑えられる可能性も高いといえます。
3.相手から高額な慰謝料請求されたときの対処方法
不倫の期間が短いにもかかわらず相手から高額な慰謝料を請求されたら、以下のように対応しましょう。
3-1.慰謝料の減額事由を主張
まずは慰謝料の減額事由がないかを検討し、相手にしっかり主張すべきです。
相手が不倫の正確な期間を把握してないケースもよくあります。
減額の根拠を示せば相手としても減額に応じやすくなるので、しっかり伝えましょう。
3-2.交渉
具体的に慰謝料をいくら払うのか、あるいは払わないのかなどを交渉によって定めます。
自分で交渉するとトラブルが大きくなりそうな場合やうまく減額交渉できない場合、弁護士へ依頼しましょう。
3-3.合意してから支払いを行う
慰謝料の支払いについて合意ができたら、合意書を作成しましょう。
その上で支払期限までに支払いをすれば、慰謝料トラブルを解決できます。
不倫の慰謝料請求を受けたとき、相手の請求額が過大なケースが少なくありません。
不倫の期間が短いなどの事情があればはっきり主張して減額交渉すべきです。
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