不倫慰謝料を支払った後に離婚し、追加請求された場合の支払義務は?

いったん不倫慰謝料を払っても、その後夫婦が離婚すると追加で慰謝料請求されるケースがあります。
「不倫慰謝料と離婚慰謝料は違う」などと言われて慰謝料を追加請求された場合、払わなければならないのでしょうか?
この記事では不倫慰謝料を払った後に夫婦が離婚して慰謝料を追加請求された場合の対処方法をお伝えします。
不倫慰謝料と離婚慰謝料は異なる
不倫慰謝料を払った後、夫婦が離婚したからといって相手の配偶者から別途慰謝料を請求されるケースが稀にあります。
不倫されたときに請求できる慰謝料には以下の2種類があります。
不倫慰謝料
不倫されたことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。配偶者にも不倫相手にも請求できます。
離婚慰謝料
離婚に至ったことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。配偶者にのみ請求できるもので、不倫相手には請求できません。
不倫相手は離婚慰謝料を払う義務はない
離婚慰謝料は配偶者が支払うべきものであり、不倫相手に支払義務はありません。
不倫慰謝料が支払済になっていたら、相手の配偶者がその後に離婚慰謝料を請求してきても払う必要はないと判断しましょう。
示談書を作成している場合
ではいったん不倫慰謝料を払った後に相手夫婦が離婚したら、不倫慰謝料を追加請求される可能性があるのでしょうか?
不倫慰謝料を追加請求できるかどうかは、慰謝料を支払ったときに示談書を作成したかどうかで異なります。
きちんと示談書を作成し「本件についてはすべて解決済みで、お互いにこれ以外に債権債務関係がない」と明らかになっていたら、配偶者は離婚したとしても追加の慰謝料請求ができません。
相手の配偶者から追加慰謝料を求められても問題なく断れます。
示談書を作成していない場合
慰謝料を払ったときに示談書を作成していないとどうなるのでしょうか?
この場合、追加の慰謝料を支払わねばならない可能性があります。
前回支払った不倫慰謝料が「満額」なのかどうかが明らかにならないためです。
以前に払った不倫慰謝料が全体の慰謝料の一部だということになると、相手が離婚したら追加で慰謝料を払わねばならない余地が発生してしまいます。
不倫慰謝料を払うときには、必ず示談書を作成して、お互いにそれ以外に債権債務関係がないことを確認しておくべきです。
不倫慰謝料を払った後に離婚の慰謝料を請求されたときの対処方法
いったん不倫慰謝料を支払ったのに、後に離婚して別途慰謝料を請求されたときには以下のように対応しましょう。
慰謝料支払いは拒否する
まず慰謝料の支払いは拒否しましょう。
「慰謝料は全額前回に支払い済みである」と主張するようおすすめします。
弁護士に相談する
相手があきらめない場合には、弁護士に相談しましょう。
弁護士が交渉の窓口となって相手を説得すれば、相手もあきらめる可能性があります。
自分たちで交渉するとどうしても感情的になってしまいがちですが、弁護士が対応すればそういった問題も発生しにくくなるメリットがあります。
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