不倫関係となった相手が美人局だった場合、慰謝料の支払い義務はある?

出会い系サイトなどで知りあった女性と関係を持つと実は既婚者で、女性の夫が出てきて慰謝料請求されるケースが少なくありません。
そういった事例の中には女性と夫が結託している「美人局(つつもたせ)」のケースが含まれています。
美人局の場合、当初から夫は妻が別の異性と関係を持つことを承諾しているので不法行為が成立せず、慰謝料支払義務はありません。
この記事では不倫相手と配偶者が結託して「美人局」をされた場合の不倫慰謝料の支払義務について解説します。
美人局とは
美人局(つつもたせ)とは、女性と性関係を持ったときに女性の夫が出てきて慰謝料を請求する行為をいいます。
美人局の場合、女性と夫は当初から共謀しており、夫は妻が他の男性(被害者)と性関係を持つことを承諾しています。
むしろ妻と関係を持たせて「浮気」「不倫」と責め立てて慰謝料を払わせるのと目的とする行為です。
美人局の場合、慰謝料支払義務はない
美人局に引っかかってしまった場合、慰謝料を払わねばならないのでしょうか?
法律的に、美人局の場合にはいわゆる不倫慰謝料を払う必要はないと考えられます。
そもそも夫は当初から妻が別の男性と性関係を結ぶことを了承しているので、権利侵害が発生しません。
よって、既婚女性と体の関係を持ってしまったとしても、相手方夫婦が当初から共謀して美人局行為を行った場合には、慰謝料支払いを拒否できます。
相手が強く慰謝料を求めてきたとしても、払うべきではありません。
美人局で成立する犯罪
美人局は犯罪行為です。
美人局行為をすると、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
1.詐欺罪
相手夫婦は被害者に妻と性関係を持たせ、慰謝料支払義務があると思い込ませて慰謝料を支払わせようとしています。
このような行為は相手をだましてお金を払わせる行為であり、詐欺罪が成立すると考えられます。
詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役刑です。
2.恐喝罪
美人局をする人は、被害者に対して慰謝料を払うよう強く求めるもので、ときには暴行や脅迫行為に及ぶ場合もみられます。
暴行や脅迫の手段で慰謝料を払わせることは恐喝罪に該当します。
恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役刑です。
美人局の被害に遭ってしまった場合の対処方法
美人局の被害に遭ってしまったら、以下のように対応しましょう。
慰謝料支払いは拒否する
まず慰謝料を支払うべきではありません。
払ってしまうと相手の思う壺になってしまうからです。
一回慰謝料を払うと、次々に追加請求されるおそれもあります。
慰謝料支払いについてははっきり断りましょう。
弁護士に相談する
美人局の被害に遭ったら弁護士へ相談しましょう。
自分で対応するとトラブルが大きくなるおそれが高いからです。
相手から脅されたり危害を加えられたりする可能性もあります。
相手も詐欺をはたらいている自覚があるのが通常なので、弁護士が出てくると退いていくものです。
困ったときには法律の専門家を頼りましょう。
東京弁護士法人では慰謝料請求された方へのサポートに力を入れています。
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