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慰謝料減額Q&A

不倫相手が既婚者と知らなかった場合でも慰謝料を払う義務がある?

不倫慰謝料_離婚

婚活アプリや出会い系アプリなどで知り合った相手が、実は「既婚者」と判明するケースが少なくありません。

既婚者と交際していると、相手の配偶者に発覚して慰謝料請求されてしまうリスクも高くなってしまいます。だまされた上に「不倫」と決めつけられて慰謝料を請求されたとき、払わねばならないのでしょうか?

今回は不倫相手が既婚者と知らなかった場合に慰謝料を払わなくてよいケースと払わねばならないケース、対処方法を解説します。

1.既婚者と知らなかった場合で慰謝料を払わなくてよいケース

交際相手が既婚者であることに気づかなかった場合、慰謝料を払わなくてよいケースがあります。

そもそも不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫が「不法行為」になるためです(民法709条)。
不法行為とは、「故意や過失」にもとづいて相手に損害を発生させる行為をいいます。

相手が既婚者であることに過失なく気づかなかった場合、不法行為は成立しません。

たとえば以下のような場合、不法行為は成立せず慰謝料を払わなくてよい可能性が高くなります。

不法行為が成立しないケース

・本人確認済の婚活アプリや婚活サイトで知り合い、交際相手から「独身」と説明されて交際を継続していて相手の様子に家庭をうかがわせる行動は一切なかった
・デートの時間も平日の夜や休日の昼間などであり、相手が家庭を持っている雰囲気は一切なかった
・結婚の約束をしており、両親への顔合わせや結婚式場の下見などを進めていた

2.既婚者と知らなくても慰謝料を払わねばならないケース

相手が既婚者と知らなくても、こちらに「過失」があれば慰謝料が発生する可能性があります。

「過失」とは不注意を意味します。

「知らない」としても、不注意で気づかなかっただけであれば不法行為が成立し、慰謝料が発生するので注意しなければなりません。

たとえば以下のような場合には過失があると判定され、慰謝料支払いを拒絶できない可能性が高くなります。

「過失がある」と判定されやすいケース

・婚活アプリなどのサイトではなく、一般的な出会い系サイトやコンパなどで知り合った相手と交際した
・クリスマスなどのイベントには会えない、休日の昼間には会えないなど、相手が家庭を優先している様子があった
・デート中、相手が結婚指輪をつけていることがあった
・相手から「独身です」と説明されていないのに、こちらが勝手に独身と信じ込んでしまった

また交際当初は相手が既婚者であると気づかなくても、途中で気づく方が少なくありません。
その場合、気づいた後の不倫には「故意」があるので慰謝料が発生します。

3.交際相手からだまされたら慰謝料請求できる可能性もある

婚活アプリなどで知り合い、結婚を前提に交際していたのに相手が実は既婚者だったなど、相手からだまされた場合にはこちらから慰謝料請求できる可能性もあります。

こちらとしては、既婚者だったら性関係を持たなかったはずなのにだまされて性関係を持たされてしまった点で、相手に不法行為が成立するからです。

このように、相手の望まない性関係を不正な方法で実現する行為を「貞操権侵害」といいます。
貞操権とは、人が自分の性的な行動を自分の意思で自由に決定できる権利です。

既婚者から「結婚しよう」などと言われて信じて男女関係になってしまった場合、貞操権侵害を理由に相手に慰謝料請求できるケースがあります。

ただし貞操権侵害のケースであっても相手の配偶者としては「不倫された」と受け止める可能性が高いでしょう。

双方の意見を調整しなければ解決できません。
自分たちで話し合うとトラブルが大きくなってしまうので、弁護士に対応を依頼しましょう。

4.既婚者にだまされたときには弁護士へ相談を

交際相手が既婚者と気づかなかった場合、慰謝料を払わなくてよいケースと払わねばならないケースがあります。

払わなくてよいケースであっても、相手の配偶者が強硬な場合には訴訟を起こされる可能性もあります。

自分ひとりで対応すると不利になってしまいやすいので、早めに男女トラブルに詳しい弁護士に相談してみましょう。

 

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