相手の言い値で不倫慰謝料を支払うと述べた。取消しや撤回は可能?

不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求され、
焦って言われるがままに支払いを了承してしまった。

このような方が、後で不倫慰謝料の相場などを調べ、了承した金額が相場と比較してあまりに高額であることに気付き、悩まれるケースがいらっしゃいます。

相手の言い値で不倫慰謝料を支払うと述べてしまった場合に、取消しや撤回が可能かについて解説します。

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口約束の言い値で支払うとの合意も原則は法的に有効

法的に口約束でも契約は成立します。

そのため、あなたが「言い値で慰謝料を払うので許して下さい。」などと言ってしまった場合、原則として、言い値で慰謝料を支払わなければならない可能性が出てきます。 

書面での約束に比べ、口約束を証明することは難しいです。

しかし、会話内容を録音した証拠が存在する場合には、合意した内容を覆すことができず、証拠によって口約束が証明されるケースもあります。 

例外的に無効になる場合

錯誤や脅迫に当たる場合

  • 相手の配偶者の言動が威圧的であったため、冷静な判断ができないまま、言い値で支払うと言った
  • 相手の配偶者があなたに危害を加える旨を告げたため、恐怖心から、言い値で支払うと言った

上記のようなケースは、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、不貞相手の配偶者と交わした口約束が、例外的に無効になる場合があります。 

常識外れの不当な約束

また、常識はずれの不当な約束も、公序良俗違反(民法90条)により無効になる可能性があるところ、言い値で慰謝料を支払うという約束は、不貞相手の配偶者が請求した金額がどんなに高額な金額であったとしても、当該金額を支払うという約束になり得るため、例外的に無効になる場合があります。 

実際に取消しや撤回は可能か

無効を主張することも可能

不倫(不貞行為)の慰謝料請求

この点、不貞相手の配偶者の言動が威圧的であったことや、危害を加える旨を告げられたことなどを、録音データなどによって証明することができれば、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、不貞相手の配偶者と交わした口約束を無効にできる余地があります。

言い値で慰謝料を支払うとの約束自体が、常識はずれな不当な約束であるため、無効であると主張していく余地もあります。

証拠がない場合も主張できる

また、口約束の場合、約束の内容が証拠として残っていないケースも多く、その場合には、あなたが言い値で慰謝料を支払うと言ったことを、客観的な証拠によって証明することが難しくなるため、約束の内容を法的に実現することが難しくなります。 

無効の主張や減額交渉は
弁護士にご相談を

以上の通り、言い値で慰謝料を支払うとの口約束をしてしまったとしても、事実関係によっては、その様な口約束を法的に無効にできる余地があります。

法律の専門家である弁護士を介し、不貞相手の配偶者に対し、再度の話合いを求めた上、慰謝料の減額交渉を試みることをお勧めします。 

不貞慰謝料についてお悩みであれば、一度、当事務所までご相談ください。 


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