相手の言い値で不倫慰謝料を支払うと述べた。取消しや撤回は可能?

不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求され、焦って言われるがままに支払いを了承してしまったものの、後で不倫慰謝料の相場などを調べ、了承した金額が相場と比較してあまりに高額であることに気付き、何とか無かったことにできないか悩まれる方がいらっしゃいます。
このページでは、相手の言い値で不倫慰謝料を支払うと述べてしまった場合に取消しや撤回が可能かについて解説します。
口約束の言い値で支払うとの合意も原則は法的に有効
法的に口約束でも契約は成立するため、あなたが不貞相手の配偶者から慰謝料の請求を受け、プレッシャーに負け「言い値で慰謝料を払うので許して下さい。」などと言ってしまった場合には、原則として、あなたが不貞相手の配偶者に対し、言い値で慰謝料を支払わなければならない可能性が出てきます。
この点、書面での約束に比べ、口約束を証明することは難しいですが、会話内容を録音した証拠が存在する場合には、合意した内容を覆すことができず、証拠によって口約束が証明されるケースもあります。
例外的に無効になる場合
もっとも、不貞相手の配偶者の言動が威圧的であったため、冷静な判断ができないまま、言い値で慰謝料を支払うと言ってしまったケースや、不貞相手の配偶者があなたに危害を加える旨を告げたため、恐怖心から、言い値で慰謝料を支払うと言ってしまったケースについては、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、不貞相手の配偶者と交わした口約束が、例外的に無効になる場合があります。
また、常識はずれの不当な約束も、公序良俗違反(民法90条)により無効になる可能性があるところ、言い値で慰謝料を支払うという約束は、不貞相手の配偶者が請求した金額がどんなに高額な金額であったとしても、当該金額を支払うという約束になり得るため、例外的に無効になる場合があります。
実際に取消しや撤回は可能か
この点、不貞相手の配偶者の言動が威圧的であったことや、危害を加える旨を告げられたことなどを、録音データなどによって証明することができれば、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、不貞相手の配偶者と交わした口約束を無効にできる余地があり、言い値で慰謝料を支払うとの約束自体が、常識はずれな不当な約束であるため、無効であると主張していく余地もあります。
また、口約束の場合、約束の内容が証拠として残っていないケースも多く、その場合には、あなたが言い値で慰謝料を支払うと言ったことを、客観的な証拠によって証明することが難しくなるため、約束の内容を法的に実現することが難しくなります。
以上の通り、言い値で慰謝料を支払うとの口約束をしてしまったとしても、事実関係によっては、その様な口約束を法的に無効にできる余地があるため、法律の専門家である弁護士を介し、不貞相手の配偶者に対し、再度の話合いを求めた上、慰謝料の減額交渉を試みることをお勧めします。
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