求償権放棄って何?求償権放棄を駆使して不倫慰謝料を減額する方法を解説

求償権放棄と聞いても意味が全く分からない方も多いと思いますが、求償権放棄を駆使すれば不倫慰謝料を大幅に減額することができる可能性があります。

以下、どのような場面で求償権放棄をすべきか、求償権放棄をするとどうなるかなどについて弁護士が解説します。

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求償権を放棄するってどういうこと?

ああ

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まず、そもそも「求償権」って何?という方は、先に求償権について理解いただく必要がありますので、求償権について解説したページをご覧ください。

求償権とは何かを理解いただいたうえで、今回は、その求償権を行使せずに放棄する場面について具体的に説明します。

求償権を行使できるのにわざわざ放棄する人なんているの?と思われるかもしれませんが、不倫(不貞)の慰謝料を交渉する場面では求償権の放棄はよく用いられています。

①具体的なケースで考える

では、仮に、妥当な慰謝料額が200万円の場合を想定してみましょう。

不倫(不貞)は連帯責任なので、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)には1円も慰謝料を請求せず、不倫相手に対して、夫と不倫相手の二人分の慰謝料である200万円を全額請求することができるのです。

そして、慰謝料の請求を受けた不倫相手は、ひとまず二人分の慰謝料200万円を全額支払う必要がありますが、支払い後に、不倫をしたもう1人に対し、もう1人が負うべき責任の分(仮に5:5の責任であれば100万円)を自分に支払うよう請求することができます。

この2人分の慰謝料を支払った人がもう1人に対し立て替えた分を返すよう請求することを求償権の行使と呼んでいます。

求償権の行使は、いわば加害者間で責任を分担するための行為ですので、通常、被害者に当たる不倫をされた妻(夫)は求償権を行使しようがしまいが関心はありません。

しかし、不倫をした後に夫婦でやり直すことを決めた場合は状況が変わってくるでしょう。

②家計の財布が一緒になっているケース

夫婦間においては、夫婦で家計の財布を一緒にしているケースはよくあります。

その場合、不倫をされた妻(夫)は、仮に不倫相手から200万円という全額の慰謝料を貰ったとしても、後に不倫をした夫(妻)が求償権の行使によって不倫相手に100万円を支払うことになれば、夫婦の財布からすると、200万円入って100万円出ていくことになるので、結局のところ、100万円しか増額していないことになります。

このようなケースの場合、不倫をされた妻(夫)としては、二人分を貰って一人分を返すという面倒な作業を行っていることになり、結果として100万円しか増額しないのであれば、最初から100万円だけ請求して、それを受け取って終わりにした方が手間も省けて都合が良いと考えます。

一方で、不倫相手としても、一旦、200万円を支払った後に100万円を回収するという面倒が生じるよりは、最初から不倫をされた妻(夫)に100万円だけ支払って終わりにした方が好都合でしょう。

以上のような場面において求償権の放棄は行われます。

請求された側にとって特に重要なポイントになる

つまり、不倫相手としては、不倫慰謝料を請求された際、相手方の配偶者に対する求償権を放棄することを約束し、

その上で、(後に相手方の配偶者にお金を請求しないことを約束して)、自分が負うべき責任の分のみについてのみ慰謝料を支払うことで解決できないか提案することができます。

そして、相手方がこの提案を受け入れるのであれば、求償権を放棄する代わりに最初から1人分の慰謝料のみを支払って解決するということになります。

この求償権の放棄という手法は、一度に支払わなければならない金額を減らすことができるという点において、とりわけ、慰謝料を請求された側にとってはより重要なものとなりますので、常に念頭に置いて交渉に臨む必要があります。

当法律事務所では、不倫慰謝料問題をメインの分野として取り扱っておりますので、不倫慰謝料に強い弁護士をお探しの方は当法律事務所の弁護士までご相談ください。


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